○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年12月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約等)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 電算機、ソフトウエア、通信機器、事務用機器その他物品の借入れに関する契約のうち、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの。

(2) 庁舎等の維持管理及び機械類の保守点検並びに運営等に関する契約のうち、毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要があるもの。

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年12月25日 条例第20号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成19年12月25日 条例第20号