平成28年4月8日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、高知県観光拠点等整備事業費補助金交付要綱及びいの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町観光拠点等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町長は、高知県産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)を効果的に実行するため、観光拠点の整備及び観光資源の発掘、磨上げ等地域が主体となった全国からの誘客につながる観光地づくりを総合的に支援することを目的として、第4条に規定する補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 観光拠点整備事業 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組であって、全国から人を呼ぶことができる広域観光の核となる観光拠点の整備又は観光客の滞在日数、観光消費の拡大等、地域での観光振興の底上げにつながるもの

(2) 観光商品磨き上げ事業 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組であって、既存の観光商品の更なる磨き上げ又は新たな観光商品の創出等、観光客の増加を図るもの

(3) 観光資源魅力向上事業 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組のうち事業等の立ち上げ段階若しくは施行段階にある取組又は観光客の快適性を高めるための基盤整備を行うもの

(4) 広域観光圏二次交通対策支援事業 観光客の利便性を高め、2市町村以上の主要観光地を貸切バスを用いて周遊する、募集型企画旅行の実施に係る取組

(5) 地域観光クラスター化支援事業 地域において事業者が連携して周遊化や事業規模の拡大に向けた地域観光クラスターを形成する取組

(補助事業者)

第4条 補助事業者は、公共的団体若しくは地域の観光資源を活用し誘客につながる事業を実施する法人とする。

(補助対象経費及び補助率)

第5条 補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(実施計画書の提出)

第6条 補助事業者は、補助事業を実施しようとするときは、補助事業ごとに実施計画書(様式第1号及び様式第1号別紙)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助事業ごとに補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めた場合は、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除き、補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助の条件)

第9条 第2条に規定する補助目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに補助事業遅延等報告書(様式第3号)を町長に提出し、その指示を受けること。

(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の着手)

第10条 補助事業の着手は、原則として第8条第1項の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。ただし、第3条第1号から第4号までに定める事業についてやむを得ない事由があると認めて町長が指令前着手届(様式第4号)を受理した場合は、受理した日から事業に着手することができるものとする。

(補助事業の重要な変更)

第11条 補助事業について次の各号のいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ補助金変更申請書(様式第5号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助事業の施行箇所の変更

(3) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額

(4) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月20日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 物品購入等の契約書の写し

(ア) 契約書

(イ) 契約の変更があった場合は、その事実を確認することができる請書等

(ウ) 契約が2件以上にわたる場合は、契約状況総括表(様式第7号)

イ 完了検査調書又は検収報告書の写し

ウ 完成写真、図面等実施した補助事業の内容が分かる資料

3 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)を町長に提出するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の支払)

第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、第3条第1号から第4号までに定める事業について町長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第14条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(財産の処分の制限等)

第15条 補助事業者は、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械及び器具等(以下「施設財産等」という。)について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合は、この限りでない。

2 町長は、施設財産等を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることがある。

3 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第10号)を備え、管理しなければならない。

4 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第12条第1項の補助金実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第11号)を添付しなければならない。

(事業成果のフォローアップ)

第16条 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から5年間事業成果等についてフォローアップを行うものとする。

2 町長は、必要に応じ、補助事業者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。

(グリーン購入)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第18条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

別表第1(第5条関係)

補助事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

観光拠点整備事業

1 観光の情報発信及び体験型観光のメニューづくり等のために必要な経費

2 体験・滞在型の観光の推進に必要な施設、設備等の経費

3 1及び2に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事業に要する経費

3分の2以内

(営利性が強いと判断される案件の場合、ハード事業は2分の1以内)

ただし、いの町観光協会の場合は定額とする

1補助事業当たり3億円

観光商品磨き上げ事業

2分の1以内

ただし、いの町観光協会の場合は定額とする

1補助事業当たり5,000万円

観光資源魅力向上事業

2分の1以内

ただし、いの町観光協会の場合は定額とする

1補助事業者当たり10万円以上200万円以下

(注) 補助対象とならない経費は、次に掲げる経費とする。

1 用地の取得及び整地に要する経費

2 既存の施設、設備等の撤去及び処分に要する経費。ただし、改修に伴い発生する撤去に要する経費は、補助の対象とすることができる。

3 職員の人件費。ただし、補助事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等は、補助の対象とすることができる。

4 既存施設の改修費で単なる維持修繕を目的とするもの。ただし、観光資源魅力向上事業にあっては、補助の対象とすることができる。

5 商品の製造に供する原材料費、人件費等の経費。ただし、商品の開発、試作品の製造及び市場調査に必要となるこれらの経費は、補助の対象とすることができる。

6 苗木、種、肥料等の経費。ただし、新たな作物等を試験的に栽培する場合は、これらの経費を補助の対象とすることができる。

7 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費

別表第2(第8条、第9条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町観光拠点等整備事業費補助金交付要綱

平成28年4月8日 告示第57号

(平成28年4月8日施行)