○いの町教育振興基本計画策定ワーキングチーム設置要綱

平成28年3月22日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に基づくいの町教育振興基本計画(以下「計画」という。)を総合的かつ円滑に推進するため、いの町教育振興基本計画策定ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を設置することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 チームは、いの町教育振興基本計画検討委員会設置要綱(平成22年いの町教育委員会告示第8号)に基づき設置される検討委員会が策定する計画の素案を策定する。

(構成員)

第3条 チームは、次の各号に掲げる所属等の職員で、当該所属等の長が推薦する者をもって組織する。

(1) 教育委員会事務局

(2) 吾北教育事務所

(3) 本川教育事務所

(4) 教育支援センター

(5) 教育研究所

(6) 図書館

(7) 教頭・主幹教諭会

(8) 主任・教頭・副園長会

(9) ほけん福祉課

(チーム長及び副チーム長)

第4条 チームに、チーム長及び副チーム長を置く。

2 チーム長は教育委員会事務局から1名、副チーム長はその他の所属等のチーム員の中から1名選出する。

3 チーム長は、会議の議長となり会務を統括する。

4 副チーム長は、チーム長を補佐するとともに、チーム長に事故があるときは、会議の議長となり会務を統括する。

(会議)

第5条 チームの会議は、チーム長が必要に応じて招集する。

2 チーム長は、必要があるときは、関係職員等の出席を求めることができる。

(任期)

第6条 チーム構成員の任期は、計画策定終了までとする。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関して必要な事項は、チーム長がチーム構成員と協議して定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月23日から施行する。

いの町教育振興基本計画策定ワーキングチーム設置要綱

平成28年3月22日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月23日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成28年3月22日 教育委員会告示第2号
令和3年4月23日 教育委員会告示第3号