○いの町教育振興基本計画検討委員会設置要綱
平成22年12月21日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 いの町において、教育基本法第17条第2項の規定に基づく教育の振興のための施策に関する計画(以下「いの町教育振興基本計画」という。)を策定するため、いの町教育振興基本計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) いの町教育振興基本計画の策定に関すること。
(2) その他検討委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(委員及び組織)
第3条 検討委員会は、教育に見識のある者、学校関係者により15名以内で構成し、教育長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、いの町教育振興基本計画決定の日までとする。
3 検討委員会には委員長1名、副委員長1名を置く。
4 委員長は、委員の互選により定める。
5 副委員長は、委員長が指名する。
6 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(検討委員会)
第4条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に委員以外の者に出席を求め、資料の提出や意見、説明、その他の協力を求めることができる。
3 委員会は公開とする。ただし、出席した3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とする。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、いの町教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営等に関して必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成22年12月21日から施行する。
附則(平成23年12月19日教委告示第6号)
この告示は、平成23年12月16日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委告示第4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。