○いの町地域づくり支援事業費補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町地域づくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町長は、地域が自ら考える仕組みをつくり、地域の主体的な活動の助長及び人材を育成することにより自立したまちづくりの促進を図るため、地域を元気にするために実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、地域の課題解決に向けて、地域住民が自主的かつ主体的に取り組むハード・ソフト事業とし、補助対象とする事業期間は、原則として単年度とする。
(事業実施主体)
第4条 事業実施主体(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町長が補助することが必要であると認める団体
(2) 町長が補助することが必要であると認める地域又は3戸以上で構成されたグループ
(暴力団等の排除)
第5条 町長は、補助金の交付申請者がいの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 町長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、第2条に規定する補助目的を達成するための経費のうち、町長が必要と認める経費とする。
(補助率)
第7条 補助率は、補助対象経費の10分の10以内とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第9条 町長は前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第10条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 前号の規定により、町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(5) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(事業の着手)
第11条 事業の着手は、補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由があると認めて、町長が別記様式第2号による指令前着手届を受理した場合は、受理した日から事業に着手できるものとする。
(1) 補助事業の実施主体の変更
(2) 補助事業の新設又は廃止
(3) 補助事業の施行箇所の変更
(4) 補助事業の完了年月日の延期
(5) 補助金額の増額
(6) 補助対象経費の20パーセントを超える変更
(7) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ、事前に町長に協議すること。)
2 町長は、前項の変更申請書を受理したときは、変更内容を審査し、変更を認める場合は補助金変更交付決定を補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の実績報告)
第13条 補助事業者は、事業完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業に係る領収書の写し
(2) 事業実績調書又は事業実績のわかる書類
(3) 収支精算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定及び交付)
第14条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
2 補助事業者は、前項の補助金の確定後に請求書を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第15条 規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、別記様式第5号による請求書を町長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第16条 町長は、必要があると認めた場合は、補助事業者に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(資料の提出)
第17条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができる。
(グリーン購入)
第18条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報開示)
第19条 町長は、補助事業に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。