○いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会規則
平成28年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年いの町条例第2号)第18条の規定に基づき、いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(公印)
第3条 審査会の公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印の管理及び使用については、管理者が責任をもって行わなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 いの町公文書開示審査会規則(平成16年いの町規則第14号)は、廃止する。
3 いの町個人情報保護審査会規則(平成16年いの町規則第16号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
1 | いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 総務課長 | 1 |
2 | いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 総務課長 | 1 |