○いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会規則

平成28年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年いの町条例第2号)第18条の規定に基づき、いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(公印)

第3条 審査会の公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

2 公印の管理及び使用については、管理者が責任をもって行わなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 いの町公文書開示審査会規則(平成16年いの町規則第14号)は、廃止する。

3 いの町個人情報保護審査会規則(平成16年いの町規則第16号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

番号

公印の名称

書体

寸法

(mm)

使用区分

管理者

個数

1

いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会印

れい書

方24

一般文書用

総務課長

1

2

いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会長印

れい書

方24

一般文書用

総務課長

1

いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会規則

平成28年3月22日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成28年3月22日 規則第6号