○いの町高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱
平成27年7月28日
告示第95号
いの町高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱(平成22年いの町告示第83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町高性能林業機械等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、健全な森林の造成、森林の有する多面的機能の高度発揮及び森林整備による農山村の活性化を図るため、森林組合、林業事業体等(以下「事業実施主体」という。)が行う高性能林業機械等整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 事業実施主体は、前項の規定による申請をするに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を合計した金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第6条 町長は、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業者は、補助金に係る法令、規則、交付要綱、実施要領等の規定を遵守すること。
(2) 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(3) 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械については、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものに限る。)を当該財産に係る処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては、大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。以下この条において同じ。)において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 処分制限期間内に知事の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を県に納付させることがあることとし、作業システム改善タイプで導入した作業機等の処分制限期間については、作業機を取り付けた機械本体の耐用年数の残期間にかかわらず、大蔵省令に定められている林業機械等の耐用年数に相当する期間とすること。
(5) 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産が処分制限期間及び転用等制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなったときは、速やかに町長に協議し、その指示に従って、当該財産の取得に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。ただし、公用、公共用、天災地変その他やむを得ない事由のため、やむを得ない場合は、町長に協議することができること。
(6) 事業実施主体は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって処分制限期間を経過しないものについては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金額、取得時期及び処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した様式第7号による財産管理台帳を備え、かつ、必要な関係書類を保管しておかなければならないこととし、財産管理台帳は、実績報告書に添えて報告すること。
(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(1) 別表第1に掲げる補助対象経費欄の区分の新設又は廃止
(2) 補助金額の増額又は30パーセント以上の減額
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに様式第5号により町長に報告するとともに、当該補助金を町に返還しなければならない。
(補助金の概算払の請求)
第11条 規則第14条ただし書の規定に基づく補助金の概算払の請求の様式は、様式第6号によるものとし、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定前の着手)
第12条 事業実施主体による対象事業の着手は、原則として、町長からの補助金の交付の決定通知を受けて行うものとするが、当該年度にやむを得ない事情により、補助金の交付の決定の前に着手する必要があるときは、その理由を具体的に明記した様式第8号による交付決定前着手届を町長に提出しなければならない。
(繰越承認申請)
第13条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、様式第9号による繰越承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、レンタルタイプを除く。
(グリーン購入)
第15条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第16条 補助事業又は事業実施主体に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定める。
附 則
この告示は、平成27年7月28日から施行し、平成27年度事業から適用する。
附 則(平成28年8月15日告示第127号)
この告示は、平成28年8月15日から施行し、平成28年度事業から適用する。
別表第1(第2条、第3条、第8条関係)
事業区分 | 事業実施主体 | 事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 | |
区分 | 採択基準 | ||||
1 森林づくりタイプ | 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第9条第2号に規定する森林整備法人 施業受託者 | 林業機械導入 | 高性能林業機械 ※ ・ハーベスタ ・フェラーバンチャ ・プロセッサ ・スキッダ ・タワーヤーダ ・スイングヤーダ ・フォワーダ ・高能率林内作業車 ・グラップルクレーン ・グラップル付きトラック ・バックホウ ・ログローダ ・自走式搬機 ・集材機・搬器 機械保管倉庫 その他 | 1 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。 2 主として高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の規定により承認された森の工場内の搬出間伐で利用すること。 3 関係法令に基づき必要となる設備を備えたものであること。 4 1事業費はおおむね500万円以上であること。 5 1から4までに掲げるもののほか、地域提案に係るものであること。 | 10分の6以内 |
2 プロジェクトタイプ | 森林組合 生産森林組合 森林組合連合会 地方公共団体が出資する法人 | 林業機械導入 | 森づくりタイプの高性能林業機械 ※ 汎用機械 その他 | 森林づくりタイプにおける林業機械導入の採択基準1から3までに準ずる。 | 10分の6以内 |
3 作業システム改善タイプ | 森林組合 生産森林組合 森林組合連合会 地方公共団体が出資する法人 林業者等の組織する団体 森の工場事業実施計画書の承認を受けた事業体 森林組合等とのジョイントにより搬出間伐を実施する事業体 | 林業機械の改良 | 森林づくりタイプの高性能林業機械 ※ 汎用機械 その他(作業機(ベースマシン等の本体を除く。)の導入及び設置に限る。) | 1 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。 2 主として高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の規定により承認された森の工場で利用すること。 3 本体機械が大蔵省令に定める耐用年数に相当する期間以上の使用が可能であること 4 1事業計画の補助金は10万円以上であること。 | 10分の5以内 |
林業機械及び設備の導入 | 作業システムの改善となる機械装置及び設備の導入 | ||||
4 レンタルタイプ | 森林組合 生産森林組合 広域活動団体 (高知県森林組合連合会 高知県素材生産業協同組合連合会) 地方公共団体が出資する法人 林業者等の組織する団体 森の工場事業実施計画書の承認を受けた事業体 森林組合等とのジョイントにより搬出間伐を実施する事業体 林業機械レンタル | 森林づくりタイプの高性能林業機械 ※ その他増産を目的とした林業機械(集材(小運搬を含む。)及び伐採木・造材に必要な林業機械に限る。)ただし、レンタルに係る経費のうち消費税、回送料等の諸経費を除く。 | 1 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。 2 高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の規定により承認された森の工場で利用すること。 3 搬出する木材生産量等が別に定める基準を満たすこと。 | 10分の3以内 金額の上限は、15万円/月・台とし、レンタル期間は1月以上6月以下とする。 |
別表第2(第5条―第7条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成23年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。