○いの町高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱

平成27年7月28日

告示第95号

いの町高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱(平成22年いの町告示第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町高性能林業機械等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、原木の安定的かつ効率的な増産を推進することにより、供給体制の構築を図るため、高性能林業機械等の整備を行うために要する経費について、別表第1に掲げる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)に対して予算の範囲内で補助を交付する。ただし、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 別表第1の事業については、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)、合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策交付金等交付要綱(平成28年1月20日付け27林整計第232号農林水産事務次官依命通知)、木材産業国際競争力強化対策等実施要領(平成28年1月20日付け27林整計第237号林野庁長官通知)」に基づき実施するものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率等については、別表第3に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請手続)

第4条 規則第3条第1項及び第2項の補助金等交付申請書及び関係書類の様式は、様式第1号によるものとし、町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の規定による申請をするに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を合計した金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該事業実施主体に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 町長は、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業者は、補助金に係る法令、規則、交付要綱、実施要領等の規定を遵守すること。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。また、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械については、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものに限る。)を当該財産に係る処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては、大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。以下この条において同じ。)において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 処分制限期間内に知事の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。

(5) 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産が処分制限期間及び転用等制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなったときは、速やかに町長に協議し、その指示に従って、当該財産の取得に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。ただし、公用、公共用、天災地変その他やむを得ない事由のため、やむを得ない場合は、町長に協議することができること。

(6) 事業実施主体は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって処分制限期間を経過しないものについては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金額、取得時期及び処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した様式第7号による財産管理台帳を備え、かつ、必要な関係書類を整備保管しておかなければならないこととし、財産管理台帳は、実績報告書に添えて報告すること。

(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(8) 補助事業の実施においては、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の規定を遵守するとともに、その行為態様や社会的影響を勘案して不適切だと判断される行為を行ってはならないこと。

(9) 補助金の交付を申請するに当たって、県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。また、補助事業者は、補助金の交付に際しては、間接補助事業者に対して県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないことを確認すること。

(補助事業の変更)

第8条 事業実施主体は、規則第5条第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、様式第2号による補助金変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 別表第1に掲げる補助対象経費欄の区分の新設又は廃止

(2) 補助金額の増額又は20パーセント以上の減額

(遂行状況報告)

第9条 規則第10条第1項の規定による遂行状況報告の様式は、様式第3号によるものとし、町長から求めがあった場合は、速やかにその状況について遂行状況報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第10条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告の様式は、様式第4号によるとおりとし、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに様式第5号により町長に報告するとともに、当該補助金を町に返還しなければならない。

(補助金の概算払の請求)

第11条 規則第14条ただし書の規定に基づく補助金の概算払の請求の様式は、様式第6号によるものとし、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定前の着手)

第12条 事業実施主体による対象事業の着手は、原則として、町長からの補助金の交付の決定通知を受けて行うものとするが、当該年度にやむを得ない事情により、補助金の交付の決定の前に着手する必要があるときは、その理由を具体的に明記した様式第8号による交付決定前着手届を町長に提出しなければならない。

(繰越承認申請)

第13条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、様式第9号による繰越承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(工期延期)

第14条 事業実施主体は、前条の規定による繰越しの承認を受けた補助事業について、やむを得ない理由により承認された工期の延期が必要となった場合は、速やかに様式第10号による工期延期承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(グリーン購入)

第15条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は事業実施主体に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定める。あわせて国、県の規定並びに要綱等に定めるところによるものとする。

この告示は、平成27年7月28日から施行し、平成27年度事業から適用する。

(平成28年8月15日告示第127号)

この告示は、平成28年8月15日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(令和5年5月22日告示第78号)

この要綱は、令和5年5月22日から施行し、令和5年度事業から適用する。

別表第1(第2条関係)

事業区分

事業内容

事業実施主体

1 高性能林業機械の導入

選定経営体の高性能林業機械等導入に対する支援

森林整備法人等、平成30年2月6日付け29林政経第316号林野庁長官通知「林業経営体の育成について」に基づき高知県知事が選定した育成経営体(以下「選定経営体」という。)及び広域利用林業機械の整備を実施するもの(林業労働力確保支援センター、森林組合連合会及び高知県知事が林野庁長官等と協議して認める団体(以下「特認団体」という。)に限る。)で、町内に事業所を有する法人であるもの

別表第2(第2条、第5条―第7条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴排条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第3(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

工種又は施設区分

呼称単位

補助率

A

B

1 高性能林業機械の導入

高性能林業機械等導入に要する経費とし、対象となる施設は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。

高性能林業機械等※



10分の6位内

ハーベスタ


ロングリーチハーベスタ


IoTハーベスタ


フェラーバンチャ


フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップルバケット


プロセッサ


タワーヤーダ


スイングヤーダ


グラップルソー


フォーク収納型グラップルバケット


ロングリーチグラップル


フォワーダ


架線式グラップルと油圧集材機とを組み合わせたシステム


林業用四輪駆動ダンプトラック


搬器


集材機


機械保管倉庫

m2

その他


広域利用林業機械



上記に同じ



単独・広域併用機械



上記に同じ



1 高性能林業機械等の導入に関する留意事項について

(1) 受益者戸数が5戸以上であること。

(2) 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。

(3) 1事業費は、おおむね500万円以上とする。

(4) 受益範囲において、素材生産量若しくは素材生産性等の目標が原則として県の目標値以上であること又は目標値の伸び率以上であること。

(5) 3,000m3/年以上の素材生産実績を有すること又は導入翌年度までに3,000m3/年以上の素材生産量を達成できること。

(6) 協定等により出荷先が確保されていること。

(7) 関係法令に基づき必要となる設備を備えたものであること。

(8) その他、詳細に関しては国庫補助事業の運用に定める基準を満たすこと。

(9) 事業実施主体は、合法木材供給事業者認定一覧表に記載されていること。

(10) 事業実施主体は、地域の原木安定供給対策の協議会等に参画又はこれらの協議回答に参画しているものと連携して、素材生産を行うものであること。

ただし、合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策交付金を活用する場合に限る。

(11) 事業実施主体は、作業安全対策に知見のある労働安全コンサルタント等の専門家の診断を事業完了の翌年度末までに受けること。

ただし、広域利用林業機械又は単独・広域併用機械については貸付先が上記要件を満たしていること。

なお、既に労働安全コンサルタント等の専門家の診断を受けている場合にあっては、この限りではない。

(12) 補助事業で導入(導入見込みを含む。)した処分制限期間内にある高性能林業機械等(以下「既整備高性能林業機械等」という)を所有する事業実施主体が、追加で本事業により高性能林業機械等を導入することは、原則として既整備高性能林業機械等の目標年度までは認めない。

ただし、次のアからオまで(素材生産量の現状値が10,000m3/年未満の事業実施主体において、既整備高性能林業機械等の所有台数が3台未満である場合は次のイからオまで)に該当する場合は、目標年度の終了前であっても追加の導入を妨げない。

ア 追加事業実施年度前における直近の実施事業の素材生産量又は素材生産性のいずれかが、既整備高性能林業機械等整備事業の現状値から目標年度における目標値までの増加分の7割以上を達成していること。

ただし、自然災害や社会的・経済的事情の著しい変化等、事業実施主体の責に帰することのできない予測不能でやむを得ない事情により、追加事業実施年度前における直近の事業実施の素材生産量又は素材生産性が著しく低い値となっている場合については、既整備高性能林業機械等導入後において低調となる前の年度の実績を、直近の実施事業の実績とすることができる。

イ 追加事業において設定する各年度の目標値が、既整備高性能林業機械等における直近の実施事業の実績又は各年度の目標値のいずれか高い数値と同等以上となっていること。

ウ 需要先が確保され、供給量の増大が可能な状況であること。

エ 追加事業実施年度の直近の単年度収支が黒字となっていること又は黒字になることが確実であること。

オ 資金の調達が確実であること。

(13) 事業実施主体は、労働安全対策、持続的な林業経営の確立等に関する以下の項目に取り組むこととする。

・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置を実施すること。

・県等が実施する、林業の多様な担い手メニューの取組の活用に努めること。

(注) 補助金額については、事業費に「補助率」欄に定める単価等を適用して算出するものとし、当該補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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いの町高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱

平成27年7月28日 告示第95号

(令和5年5月22日施行)