○いの町共聴施設整備等事業費補助金交付要綱

平成27年6月26日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町共調施設整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町長は、地理的又は地形的な条件により家庭のアンテナではいの町をエリアとする地上波テレビジョン放送(以下「地上デジタル放送」という。)を良好に受信することができない地域(以下「難視聴地域」という。)において、地上デジタル放送を共同で受信するための施設(以下「共聴施設」という。)の整備若しくは改修を住民の自治組織が行う場合に、その経費の一部を予算の範囲内で補助する。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、難視聴地域において、地上デジタル放送を受信するための次に掲げる事業であって、高知県の高知県共聴施設整備等事業費補助金(以下「県補助金」という。)の交付対象となる事業とする。

(1) 有線共聴施設整備事業

共聴施設のうち、受信アンテナから各利用世帯までの伝送路がすべて有線で構成された共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)を整備し又は改修する事業であって、次のいずれかに該当する事業

 老朽化に伴う更新を行う事業

 既存の共聴施設のない地域で、難視聴地域であるために有線共聴施設の新設を行う事業

(2) 無線共聴施設整備事業

共聴施設のうち、各利用世帯までの引込線に当たる部分を無線によって伝送する施設(以下「無線共聴施設」という。)を整備し又は改修する事業であって、次のいずれかに該当する事業

 老朽化に伴う既存の有線共聴施設の更新にあたり、無線共聴施設を新たに整備する事業

 既存の共聴施設のない地域で、難視聴地域であるために無線共聴施設の新設を行う事業

2 前項第1号及び第2号に掲げる事業は、併せて実施することができる。

3 第1項第1号イ及び第2号イに掲げる事業は、整備しようとする共聴施設の受益戸数が5戸以上であることを要件とする。

4 第1項各号に掲げる事業で整備した施設及び設備は、原則として再度補助対象事業とはしないものとする。

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとし、補助額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする住民の自治組織は、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出を受けた補助金交付申請書を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の決定通知を受けた住民の自治組織(以下「補助事業者」という。)が、規則第7条の規定に基づき申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定通知があった日から7日以内に様式第3号による補助金交付申請取下書を町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、次に掲げる場合を除き、様式第4号による補助事業変更承認申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 交付決定額に対して補助金所要額が減額となり、その額が交付決定額の20パーセント以内である場合

(2) 付表に掲げる経費区分相互間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の軽微な変更の場合

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事前に様式第5号による補助事業中止(廃止)承認申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができない場合で、当該期間の延長が翌年度に渡るときは、あらかじめ様式第6号による補助事業実施期間延長承認申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

4 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としない等の暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。

5 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。

6 補助事業者は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対し前項の条件を付さなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了の日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日(県補助金の交付対象となる補助事業にあっては、15日を経過した日又は当該年度の2月末)のいずれか早い日までに、様式第7号による補助事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 補助事業が年度内に完了しない場合は、様式第8号による補助事業年度終了実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出を受けた補助事業実績報告書を審査し、適当であると認めたときは、補助額を確定し、様式第9号により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定により様式第9号を受け取った場合、様式第10号によりいの町長に補助金の請求をしなければならない。

(概算払い)

第12条 補助事業者が、規則第14条ただし書きに規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第11号を町長に提出しなければならない。

(補助事業の経理)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、当該帳簿書類及び当該収入及び支出に関する証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(財産処分の制限等)

第14条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条において「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上であって、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過していないものを、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の承認を受けて補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

3 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 事業が完成しないとき又は事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(2) 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助事業者(又は間接補助事業者)別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(グリーン購入)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、町が定める「いの町地球温暖化対策推進実行計画」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他必要な事項)

第18条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年6月26日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費及び補助率等

事業の種別

補助対象経費

事業実施主体

補助先

補助率等

有線共聴施設整備事業

老朽化更新

受益者実負担額と受益者負担基準額(28,000円に有線受益戸数を乗じて得た額とする。)を比較していずれか高い方の金額を付表の経費の総額から差し引いた額

住民の自治組織

住民の自治組織

10分の10以内

難視聴対策による新設

受益者実負担額と受益者負担基準額(35,000円に有線受益戸数を乗じて得た額とする。)を比較していずれか高い方の金額を付表の経費の総額から差し引いた額

無線共聴施設整備事業

有線共聴の老朽化更新及び難視聴対策による新設

受益者負担額のある場合は、付表の経費の総額から受益者実負担額を差し引いた額

別表第2(第8条、第15条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第6条又は第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

付表

事業の種別

経費区分

内容

有線共聴施設整備事業

(1) 施設・設備費

ア テレビジョン放送の再放送に必要な次に掲げる施設、設備等の設置に要する経費

(ア) 受信アンテナ施設

(イ) ヘッドエンド装置

(ウ) 光電変換装置

(エ) 線路設備(中継装置及び分岐装置を含む。)

イ アに掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費

ウ 附帯工事費(アの設置に伴う旧施設及び設備の撤去を含む。)

(2) 用地取得費・道路費

ア (1)の施設及び設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

無線共聴施設整備事業

(1) 施設・設備費

ア テレビジョン放送の再放送に必要な次に掲げる施設、設備等の設置に要する経費

(ア) 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

(イ) 送受信アンテナ

(ウ) 送受信機

(エ) ケーブル

(オ) 中継増幅装置

(カ) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(キ) 監視・制御装置

(ク) ギャップフィラー装置

イ アに掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費

ウ 附帯工事費

(2) 用地取得費・道路費

ア (1)の施設及び設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

いの町共聴施設整備等事業費補助金交付要綱

平成27年6月26日 告示第75号

(平成27年6月26日施行)