○いの町税務証明交付事務及び閲覧事務取扱要綱
平成27年2月23日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、税務証明事務及び公簿等の閲覧事務を効率的に運営するために必要な事項を定めることにより、事務の統一的かつ迅速な処理及び納税義務者等の秘密保持に資することを目的とする。
(証明書等の種類)
第2条 この要綱により交付する税務証明書は、次のとおりとする。
(1) 町民税関係 町県民税所得課税証明書、町県民税所得証明書、町県民税課税証明書、町県民税非課税証明書、所得証明書(児童手当・児童扶養手当用)、法人町民税課税台帳登録事項証明書
(2) 固定資産税関係 固定資産評価証明書、固定資産家屋証明書、固定資産価格・公課証明書、不動産評価通知書
(3) 納税関係 納税証明書、完納証明書、軽自動車税納税証明書
(4) 住宅用家屋証明書
2 閲覧の対象となる公簿等は、次のとおりとする。
(1) 土地図面(地籍図(公図)の写し)
(2) 名寄帳
(3) 土地・家屋課税(補充)台帳
(4) 地価公示図書
(5) 地番参考図
(証明等の根拠)
第3条 税務証明書は、次の各号に定めるところにより交付する。
(1) 納税証明 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9
(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 地方税法第382条の3
2 閲覧事務は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 固定資産課税台帳の閲覧及び土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 地方税法第382条の2及び第415条
(2) 名寄帳 地方税法第387条第3項
(証明の交付年度及び交付時期)
第4条 交付する税務証明書の年度等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民税に係る証明書(法人町民税課税台帳登録事項証明書を除く)及び固定資産に係る証明書は、交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを交付することとし、交付する時期は、課税決定(被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の課税決定)又は価格決定後とする。
(2) 法人町民税課税台帳登録事項証明書は、申請日が属する年度(課税されていない場合は、その前年度)のものを交付する。
(3) 納税証明書は、申請日の3年前の日の属する年度以降のものを交付する。ただし、軽自動車税納税証明書は申請日が4月1日から軽自動車税納税通知書が発せられた日の前日までの場合にあっては当該申請日の属する年度の前年度、当該発せられた日から5月30日までの場合にあっては当該申請日の属する年度又は当該年度の前年度、5月31日から翌年3月31日までの場合にあっては当該申請日の属する年度のものを交付する。
(証明書の交付申請の方法)
第5条 第2条第1項に規定する税務証明書を申請しようとする者は、証明書交付申請書(以下「申請書」という。)又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、必要な書類を添付して提出しなければならない。
(証明書を交付申請することのできる者の範囲及び確認)
第6条 証明書を交付申請することのできる者は、別表第1に掲げる証明書の区分に応じた者とする。
(1) 相続により本人(納税義務者)となった人 戸籍謄本等の提示(住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く。)
(2) 借地借家人 証明をする土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類の提示
(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提示(法人の従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押印されている申請書を持参した者を代理人と認める。)
(4) 破産管財人 破産法(大正11年法律第71号)第159条の規定による資格証明書又は商業登記簿抄本等の提示
(5) 清算人 商業登記簿抄本等の提示
(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無
(7) 司法書士 不動産評価通知書においては、記名、職印の押印
(8) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示
(9) 法務局登記官からの固定資産評価証明書交付依頼書 所有権移転等の不動産登記にかかる登録免許税算定のため交付依頼書により申請した場合は、物件所在地及び家屋番号、年度、所有者名(当該年度1月1日現在)、登記官の職印を確認し、余白に申請人の住所・氏名の記入(押印は省略可)を求めて受理する。なお、平成17年4月1日からの地方税法第422条の3の規定に基づく法務局への一括通知の実施に伴い、当該証明書の交付依頼があった場合は高知地方法務局にて閲覧ができる旨指導する。ただし、不動産競売のため、登記官からの依頼(登記官の職印の押印があるもの)による申請があった場合は、前述同様に余白に申請人の住所・氏名の記入を求めて受理する。
(10) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示
(11) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示
(12) 競落人 代金納付通知書等の提示
(13) 宅地建物取引業者 宅地建物の売買、交換の媒介又は代理について所有者と締結した媒介契約書に基づき固定資産評価証明を申請した場合は、当該媒介契約書の提示を求め、特約事項として固定資産評価証明書取得についての記載を確認受理する。
(14) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示
3 前項の規定により本人であることの確認ができない場合は、通常本人しか知り得ない本籍地、前住所地、同一世帯員の氏名等の事項を職員が聴取することで、本人であることの確認に代えることができる。
(郵便等による申請)
第7条 郵便による税務証明等の申請は、納税者又は納税義務者本人(以下本条において「本人」という。)によることを原則とする。
2 申請人が本人であることの確認は、郵送された申請関係書類に別表第2に定める本人確認書類又はその写しが同封されておりこれが確認できた場合に、本人により申請されたものと認めるものとする。
4 電話、ファックス、電子メール等、町民課窓口及び郵便による申請以外の税務証明等の申請及び税務情報に関する照会は受付しない。ただし、他の官公署の職員の公務の照会にあっては、この限りでない。
(手数料)
第8条 証明等の申請者は、いの町税条例(平成16年いの町条例第85号)及びいの町手数料条例(平成16年いの町条例第88号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、軽自動車税納税証明書及び地方税法第422条の3の規定による不動産評価通知書については、無料とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項ついては、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日告示第153号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年11月19日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第1項関係)
証明書 | 交付請求できる者 |
町県民税所得課税証明書、町県民税所得証明書、町県民税課税証明書、町県民税非課税証明書、所得証明書(児童手当・児童扶養手当用) | 本人、同一世帯員、代理人(委任状等必要) |
法人町民税課税台帳登録事項証明書 | 法人登録のある事業者及びその代理人(法人の代表者印(町外に本店のある法人にあっては、町内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含む。) |
自動車保管場所証明、物件証明書 | 本人(賦課期日以降に、売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、同一世帯員、代理人(法人の場合は、法人の代表者印(町外に本店のある法人にあっては、町内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含む。)、地方税法施行令第52条の15に定める者(具体的には、借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、清算人など)、納税管理人、裁判所等(民事執行のため民事執行法(昭和55年法律第4号)第18条第2項の規定により証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人、担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者、国及び地方公共団体の機関 |
住宅用家屋証明書 | 本人、同一世帯員、代理人 |
固定資産評価証明書、固定資産家屋証明書、固定資産価格・公課証明書、不動産評価通知書 | 上記の土地課税証明書、家屋課税証明書の交付請求をできる者に加えて、訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価格の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立の添付資料として証明を求める者をいう。)、弁護士 |
納税証明書、完納証明書 | 本人、同一世帯員、代理人 |
軽自動車税納税証明書 | 本人、同一世帯員、自動車検査証の提示をした者 |
別表第2(第6条第2項及び第7条関係)
書類の種類 | 具体的な例示 |
・1枚の提示で確認できるもの | 個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、住基カード(写真付き)、存留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)、身体障害者手帳、許可証・認定証、国又は地方公共団体が発行した身分証明書・学生証(写真付き)、運転経歴証明書又はこれらと同等のもの |
・①から2枚又は、①、②からそれぞれ1枚の提示で確認できるもの | ① 個人番号通知カード、国保・健保、介護の被保険者証、住基カード(写真なし)、共済組合員証、印鑑登録証明書(申請書押印と同一)、国民年金手帳、失効(運転免許証・パスポート)、年金証書・恩給の証書、各種受給者証又はこれらと同等のもの ② 納税通知書、学生証、法人が発行した身分証明書(写真付)、国又は地方公共団体が発行した資格証明書(写真付)、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード又はこれらと同等のもの |