○いの町保育所条例施行規則
平成27年3月20日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町保育所条例(平成27年いの町条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。
(1) いの町立八田保育園 30人
(2) いの町立川内保育園 60人
(3) いの町立天神保育園 110人
(4) いの町立神谷保育園 30人
(開園時間及び保育時間)
第2条の1 保育所の開園時間及び保育時間は別表のとおりとする。
(入所の申込み)
第3条 入所ができる児童は、いの町に居住し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項に規定する認定(以下「支給認定」という。)において、同法第19条第2号又は第3号の事由による支給認定を受けている者でなければならない。
2 小学校就学前子どもについて保育の実施を希望する保護者は、保育所利用希望申込書(以下「入所申込書」という。)に町長が必要と認めた書類を添付して提出しなければならない。
(保育の実施)
第4条 保育所において保育の実施を行うものは、次のとおりとする。
(2) その他町長が特に必要と認める児童
(優先利用の基準)
第5条 保育を必要とする児童のうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該児童が次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)で規定する配偶者のない者が現に扶養している状態にあること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること(集団保育が可能な場合に限る。)。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、その児童の兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所と同一であること。
(8) 前各号に類すると所長が認める状態にあること。
(入所の承諾等)
第6条 町長は、入所を決定した保護者に対して保育園入園承諾書(様式第1号)を交付するものとする。
(入所の不承諾)
第7条 保育所条例第6条による承認の取り消しを行う場合には、保護者に利用不承諾通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
(保育の実施の解除)
第8条 町長は、保育の実施を受けている児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育の実施を解除することができる。
(1) 保育の実施基準に該当しなくなったとき。
(2) 保育所入所申込書及び添付書類に偽りがあったとき。
(3) 児童の疾病その他の事由により保育が不適当と認められるとき。
(4) 正当な事由がないのに欠席が著しいとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が解除を適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により保育の実施を解除した場合には、保護者に保育実施解除通知書により通知しなければならない。
(退所手続)
第9条 保護者は、入所児童を退所させようとするときは、町長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による保育所の入所に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成31年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日教委規則第1号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条の1関係)
開園時間 | 標準時間認定者の保育時間 | 短時間認定者の保育時間 | |
八田・川内・天神保育園 | (月曜日~金曜日) 7時30分~18時30分 (土曜日) 7時30分~12時30分 | (月曜日~金曜日) 7時30分~18時30分 (土曜日) 7時30分~12時30分 | (月曜日~金曜日) 8時~16時 (土曜日) 8時~11時30分 |
神谷保育園 | (月曜日~金曜日) 7時~18時30分 (土曜日) 7時~12時30分 | (月曜日~金曜日) 7時30分~18時30分 (土曜日) 7時30分~12時30分 ※7時~7時30分までは延長保育時間とする。 | (月曜日~金曜日) 8時~16時 (土曜日) 8時~11時30分 |
様式第1号(第6条関係) 略
様式第2号(第7条関係) 略