○いの町いじめ事案再調査委員会設置規則

平成26年10月29日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、いの町いじめ防止対策推進条例(平成26年いの町条例第19号)(以下「条例」という。)第16条に定めるいの町いじめ事案再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及び当該事項に関して町長に意見を述べるものとする。

(1) 条例第11条に規定するいじめ防止基本方針に基づく、地域におけるいじめの防止等のための対策の実施に関すること。

(2) 条例第16条に規定する調査

(組織)

第3条 再調査委員会の委員は、7人以内をもって組織する。

2 再調査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 児童精神医学に関する専門家

(2) 臨床心理士

(3) 特別支援教育に関する専門家

(4) 教育相談員

(5) 司法に関する専門家

(6) 教員・警察官経験者

(7) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、任期満了の時点において調査委員会が継続して行う調査事案があるときは、その調査する事案の結果報告が完了する日をもって当該任期を満了するものとする。

2 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とし、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる会議は、町長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

いの町いじめ事案再調査委員会設置規則

平成26年10月29日 規則第23号

(平成26年10月29日施行)