○いの町いじめ防止対策推進条例
平成26年9月26日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、児童等のいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、町等の責務を明らかにし、並びにいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が被害を受けたり、心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この条例において「法」とは、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)をいう。
3 この条例において「学校」とは、いの町立小学校設置条例(平成16年いの町条例第91号)及びいの町立中学校設置条例(平成16年いの町条例第92号)の規定に基づき設置された小学校及び中学校をいう。
4 この条例において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
5 この条例において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
6 この条例において「地域社会」とは、町の区域内に居住し又は通勤し、若しくは町の区域内で営利を目的とする事業を行う個人及び法人その他の各種の事業又は活動を行う個人及び団体をいう。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、また、他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、物理的な影響、その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、高知県(以下県という。)、町、学校、地域社会、家庭その他関係者の連携の下、それぞれの役割と責任を自覚し、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
(いじめの禁止)
第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。
(町の責務)
第5条 町は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のための対策について、国、県と協力しつつ、町の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 町は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置、その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(教育委員会の責務)
第6条 教育委員会は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
(学校及び学校の教職員の責務)
第7条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域社会、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体で、いじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(保護者の責務等)
第8条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有する者であって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、国、県、町、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
(地域社会の責務)
第9条 地域社会の構成員は、地域において児童等に対する見守り、声掛け等を行い、児童等が安心して過ごすことができる環境をつくるよう努めるものとする。
2 地域社会の構成員は、いじめを受けた児童等を発見したとき、又は児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、これを当該児童が在籍する学校、町又は関係機関等に通報するよう努めるものとする。
(児童等の役割)
第10条 児童等は、自分を大切にするとともに、友だちの良いところを認め、互いに思いやる心を持って行動し、いじめのない学校生活を送れるように努めるものとする。
2 児童等は自らがいじめを受けたとき、又は他の児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、学校、家族、町又は関係機関等に相談するよう努めるものとする。
(いじめ防止基本方針)
第11条 町は、法第11条に規定するいじめ防止基本方針等を参酌し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針として、いの町いじめ防止基本方針(以下「町いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。
(学校いじめ防止基本方針)
第12条 学校は、町いじめ防止基本方針等を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
第13条 学校は、法第22条を参酌し当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実行的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有するその他の関係者により構成される、いじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
2 学校は、法第28条第1項各号に掲げる重大事態が発生した場合、その旨を教育委員会に報告し、前項に規定する組織を母体としつつ当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
3 学校は、学校が主体となって調査を行う場合においても教育委員会から適切な指導・支援を受けながら行うものとする。
4 学校は、前項の調査を行った場合は、その旨を、教育委員会を通じて、町長に報告しなければならない。
(いじめ問題対策推進協議会)
第14条 教育委員会は、いじめの防止等に係る実行的な対策等を推進するため、いの町いじめ問題対策推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置するものとする。
2 推進協議会の組織等に関して必要な事項は、規則で定める。
(いじめ事案調査委員会)
第15条 教育委員会は、法第14条3項の規定に基づく附属機関として、いの町いじめ事案調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 教育委員会は、法第28条第1項各号に掲げる重大事態に対し、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に、必ずしも十分な結果を得られないと、学校の設置者が判断する場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがある場合には、教育委員会は附属機関である調査委員会により調査を行うこととする。
3 教育委員会は、前項の調査を行った場合は、その旨を、町長に報告しなければならない。
4 調査委員会の組織等に関して必要な事項は、規則で定める。
(いじめ事案再調査委員会)
第16条 前条の規定による報告を受けた町長は、当該報告に係る重大事故への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため、再調査を行う必要があると認めるときは、附属機関を設けて、報告を受けた調査の結果について再調査を行うことができる。
2 町長は、前項の規定に基づき、重大事態の調査の結果についての再調査を行うため、いの町いじめ事案再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置することができる。
3 再調査委員会の組織等に関して必要な事項は、規則で定める。
(再調査の結果報告)
第17条 町長は、再調査委員会による調査を行った場合は、その結果を議会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例の一部改正)
2 地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(平成16年いの町条例第38号)の一部を次のように改正する。
別表に次の3項を加える。
いの町いじめ問題対策推進協議会委員 | 〃 7,700円 | 〃 | |
いの町いじめ事案調査委員会委員 | 1回 12,500円 | 〃 | |
いの町いじめ事案再調査委員会委員 | 〃 12,500円 | 〃 |