○いの町いじめ事案調査委員会設置規則
平成26年9月26日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、いの町いじめ防止対策推進条例(平成26年いの町条例第19号)(以下「条例」という。)第15条に定めるいの町いじめ事案調査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及び当該事項に関して教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 条例第11条に規定するいじめ防止基本方針に基づく、地域におけるいじめの防止等のための対策の実施に関すること。
(2) 条例第15条に規定する調査
(組織)
第3条 調査委員会の委員は、8人以内で組織する。
2 委員は、子どもの問題行動等に精通した者並びに子どもの発達及び心理に理解があり、豊かな経験を有する次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。ただし、当該いじめ事案の関係者及び直接人間関係又は特別の利害関係を有する者を除く。
(1) 児童精神医学に関する専門家
(2) 臨床心理士
(3) 特別支援教育に関する専門家
(4) 教育相談員
(5) 主任児童委員
(6) 行政相談員
(7) 司法に関する専門家
(8) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、任期満了の時点において調査委員会が継続して行う調査事案があるときは、その調査する事案の結果報告が完了する日をもって当該任期を満了するものとする。
2 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選とし、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる会議は、教育委員会が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。