○いの町債権の管理に関する条例施行規則
平成26年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町債権の管理に関する条例(平成25年いの町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権管理台帳の記載内容)
第2条 条例第5条の債権管理台帳は、所管ごとに作成するものとし、次に掲げる事項のうち債権の性質及び内容に応じ必要な事項を履行遅滞に係る債務者ごとに記録する。
(1) 債権の名称及び金額
(2) 債務者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)及び電話番号等の連絡先
(3) 債権の発生の原因及び期日並びに履行期限に関する事項
(4) 利率その他の利息に関する事項
(5) 滞納処分の可否に関する事項
(6) 担保(保証人による保証を含む。)に関する事項
(7) 履行の方法及び状況、交渉経過並びに財産状況
(8) 履行遅滞に係る延滞金又は遅延損害金に関する事項
(9) 消滅時効の期間及び中断理由並びに時効援用の要否
(10) 徴収の停止、債権の消滅及び放棄に関する事項
(1) 履行期限までに履行しなかったことについて、災害、盗難等やむを得ない事情があると町長が認めるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているとき。
(3) 破産手続開始の決定を受け、又は法人その他の団体が解散した場合で、やむを得ない事情があると町長が認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特にやむを得ない事情があると町長が認めるとき。
(相殺通知)
第4条 条例第13条第8項により相殺する必要が生じたときに行う、相手方に対する意思表示は内容証明郵便による方法とする。ただし、その債権の性質上、これによることが適当でない場合はこの限りでない。
(債権の放棄に係る徴収停止の期間)
第7条 条例第20条第1項第6号の規則で定める期間は、1年とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。