○いの町債権の管理に関する条例

平成25年9月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の債権の管理に関する一般的な基準その他必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項各号に規定する債権を除く。)をいう。

(2) 強制徴収公債権 町の債権のうち地方自治法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる債権又は国税滞納処分の例により処分できる債権をいう。

(3) 非強制徴収公債権 町の債権のうち地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入(同条第3項に規定する歳入を除く。)に係るものをいう。

(4) 公債権 強制徴収公債権及び非強制徴収公債権をいう。

(5) 私債権 町の債権のうち前号に掲げる債権以外のものをいう。

(法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令、他の条例又はこれに基づく規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、町の債権を適正に管理しなければならない。

2 町長は、町の債権について履行期限までに履行しない債務者があるときは、当該債務者の収入の状況及び履行しない理由を的確に把握した上で納付交渉を行い、自主的な納付を促すとともに、その納付が実現されるよう適切な処理を行わなければならない。

(債権管理台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、債権管理台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により作成されるものを含む。)を整備しなければならない。

(納入の通知及び督促)

第6条 町長は、町の債権の履行を請求するため、納入通知書、納付書、請求書、その他の書面(以下「納付書等」という。)により債務者に対して納入の通知をしなければならない。

2 町の債権に係る債務者が履行期限までに当該債務の全部又は一部の履行をしないときは、町長は、履行期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、履行期限の繰上げをするときは、この限りでない。

3 私債権に係る納付書等及び督促状にあっては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する審査請求期間等の教示をすることを要しない。

4 第2項の場合において、督促状を発した日から起算して10日以内に期限を指定しなければならない。

5 強制徴収公債権にあっては、前項によってもなお納付されないものがある場合において、国税の滞納処分の例又は地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。

(履行期限の繰上げに係る通知)

第7条 町長は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対して履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第17条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第8条 町長は、町の債権について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたことを知った場合において、法令の規定により本町が債権者として交付要求又は配当要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が町税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、その相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

2 前項に規定するもののほか、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(その他の債権保全)

第9条 町長は、町の債権を回収するにあたり、債務者が第三者に債権を有すると認められる事実が判明した場合において、なお履行されない町の債権があると認められるときは、公債権及び私債権を問わず、当該各号の権利を行使することができる。

(1) 債権者代位権

(2) 詐害行為取消権

(3) 代理受領

(4) 債権譲渡

(町の債権に係る督促手数料)

第10条 町長は、公債権に係る第6条第2項の督促状(以下「督促状」という。)を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

2 私債権に係る督促状を発した場合において、契約等に特別の定めがあるときを除くほか、督促手数料を徴収しない。

(公債権に係る延滞金)

第11条 公債権に係る延滞金の徴収については町税の例による。

(公債権に係る過誤納金等)

第12条 公債権に係る過誤納金等の取扱については、地方自治法第231条の3第4項の規定により町税の例による。

(私債権に係る遅延損害金等)

第13条 町長は、契約等に特別の定めがある場合を除き、当該債権の履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)第404条に定める法定利率の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金をその債権の元本に加算して徴収するものとする。

2 前項の遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる債権の額に1,000円未満の端数があるとき又はその債権の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 第1項の遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合として計算する。

5 裁判上の請求をする場合においては、第2項から前項までの規定を適用しない。

6 町長は、第1項の履行期限までに履行しなかったことについて規則で定めるやむを得ない事情があると認める場合は、同項の遅延損害金の全部又は一部を免除することができる。

7 町長は、町の私債権の過誤納に係る町の歳入(以下「過納金」又は「誤納金」といい、あわせて「過誤納金」という。)があるときは、契約に特別の定めがある場合を除き、過納金にあっては、減額更正等のあった日、誤納金にあっては歳入があった日のそれぞれ翌日から過誤納金の返還の日までの期間の日数に応じ、その金額に民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)第404条に定める法定利率の割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を当該過誤納金に加算して返還するものとする。

8 前項の規定にかかわらず、同項の規定による返還を受けるべき者につき他の履行期にある私債権があるときは、相殺することができる。ただし、当事者が反対の意思を表示した場合はこの限りではない。

9 前項の場合において、一方の債権がすでに時効により消滅していた場合であっても時効消滅以前に相殺適状であったときには、民法(明治29年法律第89号)第508条の規定により相殺することができる。

10 第8項及び第9項による相殺後の充当処理については、民法第512条による。

11 第2項から第5項までの規定は、第7項の還付加算金について準用する。この場合において、第2項中「債権」とあるのは、「過誤納金」と読み替えるものとする。

(強制執行等)

第14条 町長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収公債権等」という。)について、督促状を発した後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、次条の措置をとる場合又は第17条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(徴収停止)

第15条 町長は、非強制徴収公債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(徴収の停止の取消し)

第16条 町長は、前条第1号から第3号までの規定により徴収の停止をした後、その停止に係る債務の履行を遅滞している債務者について同条第1号から第3号までのいずれかに該当する事実がなくなったと認めるときは、その停止を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等)

第17条 町長は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

2 町長は、前項各号により履行延期の特約等を行う場合において、第18条第1号に規定する人的担保又は物的担保を提供できないと認められる相当の理由があるときは、これに代わるものとして公正証書等によって履行延期の特約等を定めなければならない。

3 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行延期の特約等をすることができる。この場合においては、既に発生した遅延損害金その他の徴収金(以下「遅延損害金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

(履行延期の特約等に附する条件)

第18条 町長は、前条の規定により履行延期の特約等をするときは、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。

(1) 債務者の資力等を勘案し、町長が必要あると認めるときは、人的担保又は物的担保を提供させること。

(2) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者若しくは保証人に対し、その業務若しくは資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(3) 前号による帳簿等を第三者が保有すると認められる場合においては、町長がこれらの者への調査を行うことに同意すること。

(4) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損傷し、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき若しくは虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての2ヶ月以上履行を怠ったとき。

 第8条第1項各号のいずれかに掲げる事情が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第19条 町長は、第17条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る遅延損害金等を免除することができる。

(私債権の放棄)

第20条 町長は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その元本及びこれに係る遅延損害金等を放棄することができる。ただし、保証人及び連帯保証人(以下「保証人等」という。)が1人若しくは数人ある場合において、これらの者への請求によってもなお履行される見込みがないとき又はこれらの者も当該各号に掲げる事由に該当すると認められる等の特別の事情があるときに限るものとする。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(3) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が経過したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認による相続があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用並びに他に優先して町が弁済を受ける債権及び町以外の者の債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(5) 第8条又は第14条に規定する措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(6) 徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとってから規則で定める期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

2 債務者及び保証人等が物的担保等に供することができる財産等を有する場合は、これらのものを担保に供させ、すでに担保として供している場合は、第14条第1号の規定によった後でなければこれを放棄することができない。ただし、その価格が債権額及び回収費用等を上回る見込みがないと認められる場合は、この限りではない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以前に発生した債権に係る管理については、従前の例による。

(いの町の公務員等の宿舎に関する条例の一部改正)

3 いの町の公務員等の宿舎に関する条例(平成16年いの町条例第22号)の一部を次のように改正する。

第7条の2を削除する。

(いの町簡易水道事業等給水条例の一部改正)

4 いの町簡易水道事業等給水条例(平成16年いの町条例第144号)の一部を次のように改正する。

第30条を削除する。

(いの町下水道条例の一部改正)

5 いの町下水道条例(平成16年いの町条例第146号)の一部を次のように改正する。

第33条を削除する。

(いの町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の廃止)

6 いの町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成16年いの町条例第89号)は、廃止する。

(平成28年3月25日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

いの町債権の管理に関する条例

平成25年9月30日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成25年9月30日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第46号