○いの町の公務員等の宿舎に関する条例

平成16年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の住宅事情等を考慮し、町が建築して町の公務員(町の機関に勤務する国、県の公務員を含む。)及び地域振興上必要と認められた者(以下「公務員等」という。)に貸与する宿舎の運用に関し定めるものとする。

(宿舎の使用目的)

第2条 第1条により貸与する宿舎は、本町の行政の円滑、効果的な運営に資するためのもので、政治的行為の場その他町行政方針に反した使用をしてはならない。

(種類)

第3条 宿舎は、無料公舎及び有料公舎の2種とし、共同公舎を含むものとする。

(無料公舎)

第4条 無料公舎は、次に掲げる公務員等のために設置し、無料で貸与する。

(1) 本来の職務に伴って通常の勤務時間外においても生命若しくは財産を保護するための非常勤務又はこれと類似の性質を有する勤務に従事しなければならない者

(有料公舎)

第5条 有料公舎は、次に掲げる場合において、無料公舎の貸与を受ける者以外の公務員等のために設置し、有料で貸与することができる。

(1) 公務員等の職務に関連して町の事務又は事業の運営に必要と認められる場合

(2) 公務員等の在勤地における住宅不足により町の事務又は事業の運営に支障を来すおそれがあると認められる場合

(3) 公務員等の在勤地における住宅不足により町の事業の推進を積極的に図るために必要と認められる場合

(有料公舎使用料)

第6条 有料公舎の使用料は、1平方メートル当たり月額とする。

2 建築後相当の年数を経過又はき損の程度、使用者の利便等を勘案した次表のとおりの級別とし、基準を町長が別に定める。ただし、特に応急施設又はき損程度の著しく次表によることを不適当とするものについては、町長が別に定める。

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1箇月1平方メートル当たり 320円

〃 300円

〃 170円

〃 150円

〃 145円

〃 130円

〃 120円

〃 110円

3 前項の使用料算定面積は、当該宿舎の延面積(共同宿舎にあっては居住者ごとの専用部分の延面積)とし、共同使用の部分があるときは均等にあん分するものとする。

4 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明渡した場合における月分の使用料は、日割りにより計算した額とする。

(有料公舎の使用料の徴収)

第7条 有料公舎の使用料は、毎月末日までに納額告知書によりこれを徴収する。

2 学校職員については、使用料は、各学校長が取りまとめ納付しなければならない。

(宿舎の修繕費等)

第8条 天災時の経過その他居住者の責めに帰することのできない事由により無料公舎又は有料公舎がき損し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は町が負担する。ただし、内部的施設の中障子の張り替え、電気料、電球の交換等は、居住者個人の負担とする。

(入居手続)

第9条 宿舎の貸与を受けようとする者は、第12条の入居条件を確認のうえ、会計年度開始日より10日以内に貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 会計年度中途において宿舎貸与を受けようとする者は、その事由発生の日から10日以内に前項に準じ手続をしなければならない。

3 教育公務員については、前2項の申請は、町教育委員会を経由しなければならない。

4 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(県内居住)2人の連署する誓約書(様式第2号)を提出しなければならない。

5 町長は、入居決定者が第4項に定める期間内に第4項の手続を行わないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(宿舎の貸与許可)

第10条 前条により宿舎貸与の申請があった場合、町長は、公務員配置及び家族構成等をしんしゃくし、申請者に貸与して町行政運営上支障ないと認めた場合に限り、許可することができる。

2 町長は、前項により許可を与える場合は、申請受付けより10日以内に貸与許可書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の場合、教育公務員については、前条第3項を準用する。

(宿舎の貸与期間)

第11条 宿舎の貸与期間は、会計年度を単位とした1箇年間以内とし、引き続き貸与を許可する場合においても毎会計年度初めにおいて更新しなければならない。

(入居条件)

第12条 宿舎の貸与を受けた者は、次の事項を履行しなければならない。

(1) 常に必要な注意を払い、宿舎を正常な状態において維持すること。

(2) 宿舎を居住者の故意又は過失により、き損させ、又は滅失させたときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償しなければならない。

(3) 町長の承認を受けず仮設工作物等を設置し、又は模様替建物その他宿舎の原形を変更してはならない。

(4) 入居許可を受けた者以外の者に宿舎を利用させてはならない。

(5) 入居者に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出ること。

(6) 貸与を受けた期間中に宿舎を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出ること。

(7) 入居者は、毎年3月31日をもって宿舎をいったん明け渡さなければならない。ただし、引き続き貸与を受けようとする者は、3月20日から期限満了の日までにあらかじめ貸与許可更新願(様式第4号)を提出しなければならない。この場合においては、4月1日以降許可、不許可の決定があるまでは、当該宿舎の貸与を受けたものとみなす。

(8) 第2条及び前各号に違反した場合においては、町からの立ち退き要求に応ずること。

(9) 町に納入すべき町税又は使用料、手数料、分担金その他町に対する債務を滞納していない者であること。

(宿舎の明渡し)

第13条 宿舎の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合においては、居住者は10日以内にその宿舎を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、明渡しの予定日を定め、その理由を明らかにした明渡し猶予申請をしなければならない。

(1) 公務員でなくなったとき。

(2) 転勤若しくは転職によりその宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(3) その身分の属する公務員法に基づき分限及び懲戒処分並びに1箇月以上の休暇等により任務に従事する事ができなくなったとき。ただし、この場合宿舎に余裕があり、かつ、町政運営上支障がないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(4) 町の事務又は業務の運営の必要により先順位者が生じたとき。

2 町長は、前項ただし書の規定による明渡し猶予の申請があったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り、明け渡すべき日を指定し、それまでに明渡しができるよう助言指導を与えなければならない。

3 第1項に該当する者は、いの町の公務員等の宿舎明渡し届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(手続の省略)

第14条 町長は、無料公舎を貸与する公務員には、前各条の事務手続を省略させることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村の公務員の宿舎に関する条例(昭和35年本川村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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いの町の公務員等の宿舎に関する条例

平成16年10月1日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)