○いの町病院事業の財務に関する特例を定める規則
平成26年3月27日
規則第14号
いの町長
いの町病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成17年いの町規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 会計帳票及び勘定科目(第6条―第14条)
第3章 収入及び支出(第15条―第22条)
第4章 金銭会計(第23条―第39条)
第5章 預り金及び預り有価証券(第40条―第42条)
第6章 たな卸資産会計(第43条―第54条)
第7章 固定資産会計(第55条―第67条)
第8章 引当金(第68条)
第9章 報告セグメント(第69条)
第10章 決算(第70条―第73条)
第11章 予算(第74条―第79条)
第12章 雑則(第80条―第82条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、いの町財務規則(平成16年いの町規則第44号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に、企業出納員(以下「出納員」という。)及び現金取扱員を置く。
2 出納員は、仁淀病院事務長(以下「事務長」という。)をもってこれに充てる。
3 出納員は、町長の命を受けて病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。
4 現金取扱員は、町長が命ずるものとし、出納員の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務に従事する。
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、出納員が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(善管注意義務)
第3条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(委任)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、病院事業における町長の権限に属する事務のうち次の各号に掲げる事項を出納員に委任する。
(1) 現金の出納に関すること。
(2) たな卸資産の出納及び保管に関すること。
(3) 預り金、保証金及び町長名義の有価証券その他これらに類するものの出納及び保管に関すること。
(4) 町長名義の預金から支払のための小切手を振り出すこと。
(5) 銀行等預金の預金種目を組み替えること。
(6) 銀行等間の預金を組み替えること。
(7) 小口支払資金及び釣銭準備金として100万円を限度として現金を保管すること。
(出納取扱金融機関)
第5条 町長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
第2章 会計帳票及び勘定科目
(仕訳伝票)
第6条 病院事業の業務に係るすべての資産、資本及び負債の増減及び異動(以下「取引き」という。)は、その取引き発生の都度、仕訳伝票(以下「伝票」という。)を発行し、適切な勘定科目に仕訳して計理しなければならない。
(伝票の発行)
第7条 伝票は、取引き1件ごとに発行するものとする。ただし、勘定科目、債権者又は債務者が同一の場合は、2件以上を合わせて発行することができる。
2 伝票の発行は、証拠書類に基づいて、当該取引きが正当であり、かつ、計算が正確であることを確認してこれをしなければならない。
(勘定票)
第8条 前2条の規定により伝票を発行する場合には、その都度、勘定票を発行し、これを伝票に添付しなければならない。
2 勘定票は、前項の規定により添付した伝票について町長の決裁を受けた後でなければ、伝票から分離してはならない。
(伝票等の整理及び勘定月計表の作成)
第9条 出納員は、伝票を日づけ順に整理し、月ごとに表紙を付して編さんし、これを保管しなければならない。
2 出納員は、勘定票を、月ごとに、原則として勘定科目の節ごとに区分して日づけ順に整理し、これに基づいて、勘定月計表を作成しなければならない。
(帳簿の種類、保管)
第10条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の各号に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。
(1) 総勘定元帳
(2) 現金(預金)出納簿
(3) 貯蔵品出納簿
(4) 預り金整理簿
(5) 固定資産台帳
(6) 企業債台帳
(7) 収入予算整理簿
(8) 支出予算整理簿
(9) 未収金整理簿
(10) 未払金整理簿
3 第1項の帳簿は、必要により一部を省略し、又は別に整理簿を設けることができるものとする。
(記帳原則)
第11条 総勘定元帳は、勘定月計表により、その他の帳簿は勘定票及び証拠書類により、それぞれ記帳するものとする。
(帳簿の記帳整理簿)
第12条 事務長は、伝票(伝票に添付された勘定票を含む。以下この条において同じ。)を発行し、又は伝票の送付を受けたときは、遅滞なく、関係帳簿に記帳整理し、当該伝票を出納員に送付しなければならない。
2 出納員は、伝票を発行し、又は伝票の送付を受けたときは、遅滞なく、関係帳簿に記帳整理し、自ら発行した伝票は、これを事務長に送付しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳その他相互に関連する帳簿は、随時照合しなければならない。
(勘定科目)
第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第1号に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
(収入の調定)
第15条 町長は、収入事由が発生したときは、当該事由について調査し、収入を適正であると認めるときは、遅滞なく、徴収を決定しなければならない。
2 前項の規定による調査及び徴収の決定(以下「調定」という。)は、伝票により行うものとする。
(納入の通知)
第16条 町長は、前条の調定をしたときは、納入義務者に対して、納入通知書により納入の通知をしなければならない。ただし、企業債、補助金、借入金、他会計貸付金償還金、有価証券利息、預金利息、債務の免除による収入、過年度損益修正益(現金により収納するものを除く。)、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない収入については、この限りでない。
(1) 病院事業にかかる使用料及び手数料
(2) 資産の売払代金
(3) 調定と同時に現金徴収する収入
3 第1項の規定による納入の通知は、法令又は契約により納期限の定まった収入にあっては納期限の10営業日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)前までに、その他の収入にあっては納入通知書を発する日から10営業日以内に納期限を指定して、発するものとする。
(領収書の交付)
第17条 出納員又は現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。
(調定の更正)
第18条 町長は、調定後において、予算科目又は勘定科目に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、伝票を発行してこれを更正しなければならない。
2 町長は、調定後において、当該調定金額について誤調定又は過調定があることを発見したときは、遅滞なく、伝票を発行して、当該減少額について、減額調定をしなければならない。
(不納欠損処分)
第19条 町長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、当該債権に係る収入金について不納欠損処分をしようとするときは、遅滞なく、伝票を発行しなければならない。
(支出の決定)
第20条 町長は、支出事由が発生したときは、当該支出の内容について審査し、支出を適当と認めるときは、伝票により支出を決定しなければならない。
(1) たな卸資産 払出しのとき。
(2) 資産減耗費 たな卸しのとき又は減耗の生じたとき。
(3) 減価償却費 毎年度末日
(4) 資金前渡又は概算払をしたもの 精算をしたとき。
(5) 前金払をしたもの 当該前金払に係る給付があったとき又は精算をしたとき。
(支出の更正)
第22条 町長は、支出決定後において、勘定科目又は予算科目に誤りがあることを発見したときは、伝票により、これを更正しなければならない。
2 町長は、支出決定後において当該支出金額に誤りがあることを発見したときは、伝票を発行して、追加支出又は戻入を決定しなければならない。
第4章 金銭会計
(金銭の在高照合)
第23条 出納員は、毎日、現金在高及び預金残高と関係帳簿とを照合し、確認しなければならない。
2 出納員は、毎日、出納取扱金融機関が提出する預金受払表と関係帳簿とを照合し、預金残高を確認しなければならない。
(収納の整理)
第24条 出納員は、現金を収受し、又は現金取扱員から引継ぎを受けたときは、遅滞なく、伝票を発行し、当該伝票を事務長に送付しなければならない。
2 出納員は、収受し、又は現金取扱員から引継ぎを受けた現金(つり銭のために必要とするものを除く。次項において同じ。)を、遅滞なく、出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 出納員は、前項の規定により現金を出納取扱機関に払い込んだときは、遅滞なく、伝票を発行しなければならない。
4 現金取扱員は、その領収した現金を、内訳を示す書類を添えて、その日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日。以下同じ。)に引き継ぐことができる。
(収入の払戻し)
第25条 町長は、誤納又は過納となった収入金を払い戻すときは、伝票により、その戻出を決定するものとする。
2 戻出の手続きは、支払いの手続きの例による。
(支出の手続き)
第26条 町長は、支払の必要が生じたときは、伝票を発行し、債権者の提出した請求書を添付して、これを出納員に送付し、支払を命令しなければならない。
2 出納員は、前項の規定により伝票の送付を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、支払いを行わなければならない。
(口座振替払)
第27条 出納員は、出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関をして口座振替の方法により支払することができる。
2 出納員は、口座振替により支払をするときは、支払通知書及び口座振替通知書(電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させた磁気テープを含む。)を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに出納員に通知しなければならない。
(支出の方法)
第28条 支出は、前条による支払の場合を除くほか、出納員が小切手を振り出して行うものとする。ただし、債権者から申し出があったときは、現金により支払うものとする。
(小切手の振出し)
第29条 出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 出納員は、小切手を振り出したときは、出納取扱金融機関に小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手を支払ったものについて支払済通知書により、翌日までに出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第30条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本の線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
3 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、このまま小切手に残しておかなければならない。
(現金による支払の制限)
第31条 出納員は、職員に支給する給与に係る支払及び町長が別に定める基準による小口支払をする場合のほか、自ら現金で支払をすることができない。
2 前項の規定により、出納員が自ら現金でする支払は、当該出納員を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を出納取扱金融機関に呈示し、現金を受領してこれを行うものとする。
(公金の振替)
第32条 出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を出納員に送付しなければならない。
(領収書の徴収)
第33条 出納員は、債権者に小切手を振り出し、又は現金を支払うときは、領収書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払期間経過後の小切手の振替え)
第34条 出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、伝票を発行し、当該小切手振出済通知書に記載された金額に相当する額を収入及び未払金に振り替えなければならない。
(資金前渡等ができる経費)
第35条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡することができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 現金で即時支払をしなければ購入、利用又は使用が困難な物件の購入等に要する経費
(2) 講習会等の参加に要する経費
(3) 供託金
(4) 自動車損害賠償責任保険の保険料
(5) 児童手当
(6) 展示又は検査若しくは調査のための材料の購入に要する経費
(7) 賠償金及び見舞金
(8) その他常用の経費
2 令第21条の6第5号の規定により概算払することができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 委託料
(2) 損害賠償金
(3) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
3 令第21条の7第8号の規定により前金払することができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 保険料
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費及び公共工事に伴う補償費
4 令第21条の8第3号の規定により、遠隔の地又は交通不便の地域において資産の売払いを行う場合における手数料、除却費、運賃その他これらに類する経費は、当該売払代金から繰り替えて使用することができる。
(資金前渡ができる職員)
第36条 事務長は、令第21条の5第3項の規定により病院事業に従事する職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員に対して資金前渡をする場合は、事前に町長の承認を得なければならない。
2 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備え、経理の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、随時の費用に係る資金前渡を受けた者については、この限りでない。
(前渡資金等の計理)
第37条 事務長は、前渡資金若しくは概算払いの精算書が提出され、又は前金払いに係る給付を受け、若しくは前金払いの精算書が提出されたときは、伝票を発行して、該当勘定科目へ振り替えなければならない。
(支払いの更正)
第38条 町長は、支払い決定後において、勘定科目に誤りがあることを発見したときは、伝票を発行して、これを更正しなければならない。
(支払金の回収)
第39条 誤払い又は過払いとなった支払金の戻入の手続きは、収納の手続きの例による。
第5章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第40条 出納員は、支出する場合において、法令の規定により控除しなければならないものを控除したときは、遅滞なく、伝票を発行して、該当勘定科目に振り替えなければならない。
2 出納員は、入札保証金、契約保証金その他病院事業の収入に属さない現金(以下「預り金」という。)を収受したときは、領収書を交付し、遅滞なく、伝票を発行しなければならない。ただし、即日払い出さなければならないものにあっては、伝票の発行に代えて出納計算書を作成しなければならない。
3 預り金の収受及び払出しは、収入の収納及び支出の支払いの例によって行うものとする。
4 預り金は、次の各号に掲げる種類に区分して整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り有価証券)
第41条 出納員は、病院事業の所有に属さない有価証券を預かったときは、当該証券と引き換えに領収証を交付し、伝票を発行しなければならない。ただし、即日返還しなければならないものにあっては、伝票を発行しないものとする。
2 前項の有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
3 出納員は、預り有価証券を返還しようとするときは、当該預り有価証券と引き換えに領収書を徴して返還し、遅滞なく、伝票を発行しなければならない。
(利札の返還)
第42条 出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の返還請求を受けたときは、領収書を徴して返還しなければならない。
第6章 たな卸資産会計
(たな卸資産の範囲)
第43条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 医療消耗品
(5) 燃料
(6) その他貯蔵品
(たな卸資産の出納)
第45条 町長は、たな卸資産を出納させようとするときは、その都度伝票を発行し、出納員に対してその出納を通知しなければならない。ただし、当該伝票による出納の通知が困難なときは、一定期間の出納をとりまとめた伝票による出納の通知をすることができる。
(受入価額)
第46条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に定める額とする。
(1) 購入又は製作によるものは、当該購入又は製作に要した直接費と間接費との合計額
(2) 前号以外のものは、適正な見積価額
(払出価額)
第47条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し後のたな卸資産等の管理)
第48条 払出ししたたな卸資産は、その使用の目的以外に使用してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、伝票を発行し、該当予算科目及び勘定科目に振り替えた後において使用することができる。
2 出納員は、たな卸資産のうち、払出しして使用中若しくは保管中のもの又は第44条の規定により直接当該科目の支出として計理したものを適正に管理しなければならない。
(残品等の受入れ)
第49条 出納員は、払出ししたものに生じた残品、第44条の規定により計理したものに生じた残品又は工事の施行により生じた撤去品を受入れしたときは、伝票を発行し、該当勘定科目に振り替えなければならない。
(発生品)
第50条 出納員は、第43条に掲げる物品のうち病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用の可能なものと不可能なものとに区分し、再使用の可能なものについては、受入れなければならない。
2 前項の規定によって受入れしたときは、伝票を発行し、適正な見積価額を付して該当勘定科目に振り替えなければならない。
(帳簿残高の確認)
第51条 出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高を関係帳簿の残高と照合し、その正確な額を把握しておかなければならない。
(実地たな卸)
第52条 出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認めた場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 出納員は、前2項の規定により実地たな卸を行う場合は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の修正)
第53条 出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳その他の帳簿の残高とたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、伝票を発行して、これを修正しなければならない。
(不用品)
第54条 出納員は、たな卸資産のうち、不用品については、伝票を発行して、たな卸資産減耗費に振り替えなければならない。
第7章 固定資産会計
(固定資産の範囲)
第55条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物及び附属設備
ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ニ 機械及び装置並びにその他の附属設備
ホ 自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価 額が10万円以上のものに限る。)
リ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ 水利権
ロ 借地権
ハ 地上権
ニ 特許権
ホ 施設利用権
ト その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
イ 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第56条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、建物及び附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、船舶、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上(取得価額10万円未満のもので町長が指定するものを含む。)の工具、器具及び備品、半減期が1年以上の放射性同位元素並びに建設仮勘定
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、特許権、施設利用権その他これらに類する権利で当該権利を有償で取得したもの
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金、出資金、基金その他投資の目的をもって所有するもの
(固定資産の異動)
第57条 町長は、固定資産を取得し、これに改良を加え、又は処分したときは、伝票を発行し、固定資産台帳及び関係帳簿に記帳整理しなければならない。
(実地照合)
第58条 事務長は、毎年1回固定資産について実地調査を行い、固定資産台帳と照合し、その一致を確認しなければならない。
(事故報告)
第59条 事務長は、天災その他の理由により、固定資産が滅失し、亡失し、又は破損したときは、直ちに事故報告書を作成して、町長に提出しなければならない。
(取得価額)
第60条 固定資産の取得価額は、次の各号の定める額とする。
(1) 購入又は請負によるものは、購入価額又は請負金額に附帯費を加えた額
(2) 工事、製造又は製作によるものは、当該工事、製造又は製作に要した直接費と間接費との合計額
(3) 前各号以外によるものは、公平な評価額
(固定資産の帳簿原価等)
第61条 固定資産の帳簿原価は、前条の取得価額による。ただし、時価よりも著しく低い対価で取得した固定資産の帳簿原価は、適正な見積価額によるものとする。
2 時価よりも著しく低い対価で取得した固定資産の取得価額と当該取得時の時価との差額に相当する額及び寄附その他により無償で取得した固定資産の取得価額に相当する額は、これを資本剰余金として計理するものとする。
(建設改良工事の精算)
第62条 建設改良工事により固定資産を取得し、又はこれに改良を加えた場合は、事務長は、遅滞なく、工事費の精算を行い、伝票を発行して、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、その配賦額と工事費との合計額を固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第63条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに、伝票を発行して、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(減価償却の方法)
第64条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。
(改良資産の減価償却)
第65条 有形固定資産について改良(当該改良に要した費用(以下この条において「改良費」という。)が修繕費として計理されるものを除く。以下この条において同じ。)が行われた場合の減価償却は、当該改良が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該改良費の額について新たな資産を取得したものとみなしてこれを行うものとし、その他の場合にあっては、当該改良をした資産(以下この条において「改良資産」という。)の帳簿原価(当該改良により除却された部分に係る資産の帳簿原価を除く。)に、当該改良費の額を加算した額を帳簿原価としてこれを行うものとする。
(1) 建物又は構築物の増改築等で、改良費の額が当該改良資産の帳簿価額(改良により除却された部分に係る資産の帳簿価額を除く。以下第3号において同じ。)に比して著しく大きいとき。
(2) 耐用年数の経過、災害等による損壊等により利用価値のなくなった資産について改良が行われたとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、改良費の額が改良資産の帳簿価額に比して著しく大きいため、当該改良資産と区分して計理することが適当と認められるとき。
(減価償却の特例)
第66条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務長は、あらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。
(固定資産の滅失等)
第67条 事務長は、固定資産が滅失し、損壊し、若しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、その都度伝票を発行して、それらの割合に応じてその帳簿価額又は帳簿原価及び減価償却累計額を減額しなければならない。
2 固定資産が滅失し、若しくは損壊し、又はこれを廃棄したときは、当該滅失、損壊又は廃棄(以下この条において「滅失等」という。)により失われた部分に係る資産の帳簿価額に相当する額を特別損失として計理するものとする。ただし、その額がきん少である場合は、医業費用又は医業外費用として計理することができる。
4 固定資産の滅失等により受領した保険金等の額又は交付を受けた代替資産の時価が第2項の帳簿価額を超えるときは、当該帳簿価額を超える金額に相当する額を資本剰余金の増をもって計理するものとする。
5 第2項の場合において、補助金等をもって取得した固定資産が滅失し、若しくは損壊し、又はこれを廃棄したときは、当該資産について計理した資本剰余金の額のうち当該滅失等により失われた資産に係る部分に相当する額を取り崩して、当該損失を埋めるものとする。
6 固定資産を無償譲渡したときにあっては、当該資産の帳簿価額に相当する額を特別損失として計理するものとし、固定資産を売却したときにあっては、当該資産の帳簿価額と売却代金の差額は、特別利益又は特別損失として計理するものとする。ただし、その額がきん少である場合は、医業外収益又は医業費用若しくは医業外費用として計理することができる。
8 固定資産の用途廃止、撤去等によって生じた資産は、再使用の可能なものと不可能なものに区分し、伝票を発行して、再使用の可能なものについては、たな卸資産勘定に振り替え、再使用の不可能なものについては、売却可能なものにあってはこれを売却し、売却不可能なものにあってはこれを廃棄するものとする。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第68条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第69条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 仁淀病院
(2) 介護療養型医療施設
(3) 介護老人保健施設
(4) 居宅介護
(5) 居宅介護支援
(6) 訪問看護
第10章 決算
(決算の作成)
第70条 病院事業の決算の作成に関する事務は、事務長が行う。
2 出納員は、毎事業年度終了後1月以内に、その所管に属する事項について決算の作成に必要な資料を、事務長に送付しなければならない。
(決算整理)
第71条 事務長は、毎事業年度経過後、遅滞なく、伝票を発行して、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第72条 出納員は、前条の規定により決算整理を行ったときは、諸帳簿の勘定口座を締め切り、精算表を作成しなければならない。
(決算報告書の提出)
第73条 事務長は、毎事業年度5月10日までに次の各号に掲げる書類を作成して、町長に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
2 前項の規定により決算報告書その他の書類を町長に提出する場合は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びにキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書及び継続費精算書を提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
第11章 予算
(予算に関する見積書の提出)
第74条 事務長は、毎事業年度、病院事業の業務につき、翌事業年度の予算に関する次の各号に掲げる書類のうち必要なものを作成し、町長の定める日までに総務課長に提出しなければならない。
(1) 収入支出予算見積書
(2) 収入支出予算見積書説明書
(3) 継続費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(予算に関する説明書の提出)
第75条 事務長は、病院事業に係る予算について町長の査定が終了した旨の通知を受けたときは、直ちに予算に関する次の各号に掲げる書類のうち必要なものを作成し、総務課長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算実施計画書
(3) キャッシュ・フロー計算書
(4) 給与費明細書
(5) 継続費に関する調書
(6) 債務負担行為に関する調書
(7) 予定貸借対照表
(8) 予定損益計算書
(予算の執行)
第76条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って執行するものとする。
(予算の流用)
第77条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁をうけなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用する場合に準用する。
(予算の繰越し)
第78条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成し、4月10日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定に基づき、建設又は改良に要する経費を翌年度に繰り越して使用するときは、翌事業年度の5月20日までに繰越計算書を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定は、支出予算の金額のうち、事業年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌事業年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
(予算超過の支出)
第79条 事務長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額をこえて支出することができる。この場合においても、前項の規定に準じて行わなければならない。
第12章 雑則
(経理状況の報告)
第80条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(準用規定)
第81条 病院事業の契約事務の取扱いについては、いの町契約規則(平成16年いの町規則第46号)を準用する。
(帳簿の様式)
第82条 病院事業の会計処理に関し必要な伝票等の様式は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、従前の例による。
附則(令和2年3月23日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。