○いの町災害時医療救護検討委員会設置要綱

平成25年11月13日

告示第117号

(設置)

第1条 南海地震等によって起こる津波や浸水、土砂災害、火災等の大規模災害や局地災害から地域住民の生命、健康を守るため、行政機関、医療機関、住民組織等が連携し、被害を最小限に抑止すべく医療救護体制を確立するため、いの町災害時医療救護計画(以下「計画」という。)を見直し、体制整備等を検討するためいの町災害時医療救護検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は次に掲げる事項とする。

(1) 計画に関すること。

(2) 関係機関、組織、団体等との連携に関すること。

(3) その他の災害時医療体制等の整備に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は別表に掲げる者で町長が委嘱又は任命する者をもって組織する。

2 委員の任期は、2年(年度単位)とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに召集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会は、必要に応じて、第2条の事項を検討するため、部会を置くことができる

2 部会は、委員長が指名する委員で構成する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の中から委員長が指名する。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(召集の特例)

2 この告示の施行後、初めて招集される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず町長が召集する。

(平成25年12月13日告示第127号)

この告示は、平成25年12月13日から施行し、平成25年11月13日から適用する。

(平成29年11月17日告示第90号)

この告示は、平成29年11月17日から施行する。

(平成30年4月13日告示第63号)

この告示は、平成30年4月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

いの医師団代表

高知県歯科医師会仁淀支部代表

高知県薬剤師会高吾支部代表

高知県中央西福祉保健所長

いの町区長連合会代表

いの町立国民健康保険仁淀病院長

仁淀消防組合消防長

土佐警察署長又はその指名する職員

いの町総務課長

いの町災害時医療救護検討委員会設置要綱

平成25年11月13日 告示第117号

(平成30年4月13日施行)