○いの町健康増進計画及び食育推進計画並びに自殺対策計画策定委員会委員等の報償及び費用弁償支給に関する規程

平成20年6月6日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、いの町健康増進計画、食育推進計画及び自殺対策計画策定委員会の委員(以下「策定委員」という。)並びに作業部会における委員(以下「作業部会員」という。)の報償及び費用弁償支給について定めることを目的とする。

(報償)

第2条 策定委員の報償額は、日額7,700円とする。ただし、会議等の時間が3時間以下の場合は0.7を乗じた額とする。作業部会員の報償額は、日額3,000円とする。

(支給)

第3条 報償は、勤務の都度支給する。

(費用弁償)

第4条 策定委員及び作業部会員の旅費額は、いの町一般職員の例による。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年6月6日から施行する。

(平成25年6月10日訓令第12号)

この訓令は、平成25年6月10日から施行する。

(平成30年4月13日訓令第19号)

この訓令は、平成30年4月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

いの町健康増進計画及び食育推進計画並びに自殺対策計画策定委員会委員等の報償及び費用弁償支…

平成20年6月6日 訓令第23号

(平成30年4月13日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成20年6月6日 訓令第23号
平成25年6月10日 訓令第12号
平成30年4月13日 訓令第19号