○いの町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月30日

条例第21号

(設置等)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、いの町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置するとともに、会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、委員20名以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)、子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関し学識経験を有する者その他町長が適当であると認める者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱され、又は任命された時における当該身分を失ったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた場合は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、委員の合議によるものとする。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、及び意見を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例の一部改正)

2 地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(平成16年いの町条例第38号)の一部を次のように改正する。

別表に次の1項を加える。

いの町子ども・子育て会議委員

日額 7,700円

町長旅費相当額


(令和5年3月24日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

いの町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月30日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)