○平成25年度いの町中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条に基づき、平成25年度いの町中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 いの町は、高齢者の方々が、たとえ介護が必要な状態となっても、必要な介護サービスが十分受けられ安心して暮らし続けることができるよう、いの町の中山間地域の高齢者に対し、次条に規定する介護サービスを提供する介護サービス事業者(以下「補助事業者」という。)に、予算の範囲で補助金を交付する。
(補助対象、基準額、補助率等)
第3条 補助対象となる介護サービスは、次に掲げるサービス(以下「補助対象サービス」という。)とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護」という。)
(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問入浴介護(以下「訪問入浴」という。)
(3) 法第8条第4項に規定する訪問看護及び法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)
(4) 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション及び法第8条の2第5項に規定する介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション」という。)
(5) 法第8条第7項に規定する通所介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「通所介護」という。)
(6) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション及び法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション」という。)
(7) 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護及び法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(以下「認知症対応型通所介護」という。)
(8) 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「小規模多機能型居宅介護」という。)
2 補助対象の区分、基準額、補助率等については、別表第1、第1―2に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助の内容等を変更する場合は、事前に補助事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならないこと。ただし、補助金額の20パーセント以内の減額及び軽微な変更(補助対象事業相互間で20パーセントを超えない変更をいう。)は、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に補助事業中止(廃止)申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やか町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助金及び補助事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(5) 通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護の事業者については、送迎の実施の有無についての記録を作成しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係るいの町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要があると認めて指示した事項
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、実績報告書(様式第4号)を補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、規則第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を請求しようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告)
第9条 補助事業者は、事業実施状況報告書(様式第6号)により、毎月10日までに前月のサービスに係る事業の実績を報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第10条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 補助事業が完成しないとき又は補助事業の実施が不適当と認められるとき。
(2) 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。
(情報の開示)
第11条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条各号の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象サービスの種類 | 補助の要件 | 基準額 | 補助率 | 交付額 |
訪問介護、訪問入浴、訪問看護及び訪問リハビリテーション | 事業所の所在地から利用者宅まで訪問に20分以上1時間未満の時間を要する利用者に対して補助対象サービスを提供した場合 | 補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の15パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額 | 10分の10 | 基準額に補助率を乗じた額とする。ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
事業所の所在地から利用者宅まで訪問に1時間以上の時間を要する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合 | 補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の35パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額 | |||
通所介護、通所リハビリテーション及び認知症対応型通所介護 | 事業所の所在地から利用者宅まで送迎に20分以上1時間未満の時間を要する利用者に対して補助対象サービスを提供した場合。ただし、往復とも送迎を行った場合に限る。 | 補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の15パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額 | ||
事業所の所在地から利用者宅まで送迎に1時間以上の時間を要する利用者に対して補助対象サービスを提供した場合。ただし、往復とも送迎を行った場合に限る。 | 補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の35パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額 |
(注1) 事業所には、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年老企第25号)、「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号)に定める「例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等」を含むものとする。
(注2) 利用者とは、法において要介護又は要支援と認定された者のうち特別地域加算対象地域(平成12年2月10日厚生省告示第24号により定められた厚生労働大臣が定める地域のうち、いの町内にある地域をいう。)に居住する者とする。
(注3) 訪問又は送迎に要する時間とは、通常の経路及び交通手段により片道で当該時間を要すると町長が認めた時間とする。
(注4) 所定単位数とは、法に基づく介護給付費単位数サービスコード表の合成単位数とする。
(注5) 基準額の計算は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)に定められた方法に準じ行うものとする。
(注6) 補助対象となるサービス提供は、平成25年4月初日から翌年3月末日までのサービス提供分とする。
別表第1―2(第3条関係)
補助対象サービスの種類 | 補助の要件 | 基準額 | 補助率 | 交付額 |
小規模多機能型居宅介護 | 事業所の所在地から利用者宅まで訪問、送迎に20分以上1時間未満の時間を要する利用者に対して補助対象サービスを提供した場合 | 補助の要件に該当する訪問、送迎回数に400円を乗じて得た額 | 10分の10 | 基準額に補助率を乗じた額とする。ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
事業所の所在地から利用者宅まで訪問、送迎に1時間以上の時間を要する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合 | 補助の要件に該当する訪問、送迎回数に900円を乗じて得た額 |
(注1) 事業所には、「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号)に定める「例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等」を含むものとする。
(注2) 利用者とは、法において要介護1、要介護2、要支援1、又は要支援2と認定された者のうち特別地域加算対象地域(平成12年2月10日厚生省告示第24号により定められた厚生労働大臣が定める地域のうち、いの町内にある地域をいう。)に居住する者とする。
(注3) 訪問又は送迎に要する時間とは、通常の経路及び交通手段により片道で当該時間を要すると町長が認めた時間とする。
(注4) 補助対象となるサービス提供は、平成25年4月初日から翌年3月末日までのサービス提供分とする。
別表第2(第5条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。