○いの町木材加工流通施設整備事業補助金交付要綱

平成24年12月20日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町木材加工流通施設整備事業費補助金交付の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び対象事業)

第2条 町は、間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生を図るため、森林整備加速化・林業再生事業費補助金交付要綱(平成21年5月29日付け21林整計第82号農林水産事務次官依命通知)、森林整備加速化・林業再生事業費補助金実施要綱(平成21年5月29日付け21林整計第83号農林水産事務次官依命通知)、森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領(平成21年5月29日付け21林整計第89号林野庁長官通知)、森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領の運用について(平成21年5月29日付け21林整計第87号林野庁長官通知)及び高知県木材加工流通施設整備事業費補助金交付要綱(平成21年11月20日制定)に基づき、別表第1に掲げる事業主体が事業を行うために要する経費について、同表掲げる補助事業者(以下「補助事業者」という。)に対して予算の範囲内で補助するものとする。ただし、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率については、別表第3に定めるとおりとする。

(補助金交付申請書)

第4条 規則第3条の補助金等交付申請書は、様式第1号によるものとし、町長に提出しなければならない。ただし、別表第1の4の項の事業にあっては、様式第1号の2によるものとする。

(補助の条件)

第5条 交付金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業に係る法令、規則、交付要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、第5号に規定する処分制限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間及び処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳、その他必要な関係書類を保管しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具にあっては、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものに限る。)については、処分を制限する期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては、大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林畜水産関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に規定する期間。以下この条において「処分制限期間」という。)内において、町長の承認を受けないで、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。ただし、補助事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、かつ、その内容が前条の補助金交付申請書の添付資料(様式第1号別紙)に具体的に記載されている場合は、町長の承認を受けたものとする。

(6) 処分制限期間内に町長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(7) 補助事業により設置した別表第4に掲げる施設等が、同表に掲げる当該施設等の転用制限基準に該当することとなる場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこととし、町長の承認を得て、当該施設等を転用し、又は用途変更した場合は、当該転用に係る施設等について交付を受けた補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。ただし、公用の用に供する場合又は天災地変その他やむを得ない事由による場合は、町長に協議すること。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間及び転用制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに町長に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(9) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(10) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(11) 補助金を他の用途に使用し、又は補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、規則、要綱等の規定若しくはこれらに基づく町の処分に違反したとき及び補助事業者又は事業主体が別表第4に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことができること。

(変更の手続)

第6条 補助事業者は、規則第5条第1項及び第3項の規定により、町の承認を受けようとする場合は、様式第2号による変更等承認申請書を町長に提出しなければならない。ただし、別表第1の4の項の事業にあっては、様式第2号の2によるものとする。

2 規則第5条第1号の町長が別に定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合以外の場合とする。

(1) 補助金額の増加

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減

(遂行状況報告)

第7条 補助事業者は、規則第10条第1項の規定による遂行状況報告について、町長から求めがあった場合は、速やかにその状況について、様式第3号による遂行状況報告書を町長に提出しなければならない。ただし、別表第1の4の項の事業にあっては、様式第3号の2によるものとする。

(概算払の請求)

第8条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第4号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告書は、様式第5号によるものとし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。ただし、別表第1の4の項の事業にあっては、様式第5号の2によるものとする。

2 補助事業者は、第5条第9号ただし書の規定により補助金の交付を交付申請した場合は、前項の補助事業実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して町長に報告しなければならない。

3 第1項の補助事業実績報告書の提出後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(実績報告において前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに様式第6号により町長に報告するとともに、当該金額を町に返還しなければならない。

4 前項の規定による報告は、第1項の補助事業実績報告書を提出した年度の翌年度の5月末日までに行わなければならない。ただし、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定していない場合は、翌々年度の5月末日までに報告しなければならない。

(繰越の承認の申請)

第10条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰越しする必要がある場合は、様式第7号による繰越承認申請書を提出し、町の承認を受けなければならない。

(グリーン購入)

第11条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第12条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。

附則

この告示は、平成24年12月20日から施行し、平成24年度事業から適用する。

別表第1(第2条、第4条、第6条、第7条、第9条関係)

メニュー(事業)

事業種目又は事業内容

事業主体

1 高性能林業機械等の導入

高性能林業機械等導入

地域協議会構成員のうち、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、地方公共団体等の出資する法人、林業事業体、森林整備法人、林業公社、施業受託者、流域森林・林業活性化センターその他知事が認めるもので、県内に事業所を有し、原則として県内に法人登記をしているもの

2 木材加工流通施設等整備

(1) ストックポイント整備

(2) 間伐材等加工流通施設整備

①材処理加工施設整備

②木材集出荷販売施設整備

③森林バイオマス等再利用促進施設整備

地域協議会構成員のうち、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、地域材を利用する法人、地方公共団体等の出資する法人その他知事が認めるもので、県内に事業所を有し、原則として県内に法人登記をしているもの

3 木質バイオマス利用施設等整備

木質バイオマス加工流通施設等整備

①利用間伐材等活用機械整備

②木質バイオマス供給施設整備

地域協議会構成員のうち、森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等が組織する団体、地方公共団体等の出資する法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、一部事務組合、社会福祉法人、PFI事業者、民間事業者その他知事が認めるもので、県内に事業所を有し、原則として県内に法人登記をしているもの

4 流通経費支援

間伐材等運搬

地域協議会構成員のうち、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、森林所有者等の協業体、林業者等の組織する団体、地方公共団体等が出資する法人、林業事業体、木材関連業者等の組織する団体、地域材を利用する法人(木材流通業を営むものを含む。)その他知事が認めるもので、林業事業体等と地域材を利用する法人等が間伐材の安定取引協定を締結して間伐材原木を輸送する場合の輸送費を負担するもの

別表第2(第5条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 高知県暴力団排除条例(平成23年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第3(第3条関係)

メニュー

補助対象経費

工種又は施設区分

呼称単位

補助率

A

B

1 高性能林業機械等の導入

高性能林業機械等導入に要する経費とし、対象となる施設は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。

ハーベスタ


台

定額

素材生産量1,000m3当たり200万円かつ上限2分の1以内

(注)素材生産量は、機械導入年度を始期とする3年間の年平均計画とする。

プロセッサ


台

スキッダ


台

フォワーダ


台

タワーヤーダ


台

スイングヤーダ


台

フェラーバンチャー


台

その他の高性能林業機械


台

グラップル付きバックホウ


台

自走式搬器


台

集材機


台

グラップル付きトラック


台

機械保管倉庫

棟

m2

その他地域特性に応じた効率的な作業システムを実現するために必要なものであると協議会が認めるもの


―

2 木材加工流通施設等整備

ストックポイント整備に要する経費とし、対象となる施設は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。

剥皮施設


式

2分の1以内

焼却炉


基

山元貯木場管理棟

棟

m2

山元貯木場整備

箇所

m2

新設山元貯木場増設

箇所

m2

山元貯木場改良・舗装

箇所

m2

自走式ウィンチ


台

ログローダ


台

グラップル付きトラック


台

グラップル付きバックホウ


台

フォークリフト


台

クレーン


台

機械保管倉庫

棟

m2

その他


―

間伐材等加工流通施設整備に要する経費とし、対象となる施設は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。

木材処理加工施設整備



2分の1以内

木材製材施設装置



帯鋸盤


台

丸鋸盤


台

鋸仕上機械


台

選別機


台

チッパー


台

チップ吹上装置


式

集じん装置


式

木材乾燥機


基

防虫・防腐施設


式

焼却炉


基

剥皮施設


式

作業用建物

棟

m2

製品保管倉庫

棟

m2

管理棟

棟

m2

貯木場整備新設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

リングバーカー


台

ツインバンドソー


台

ギャングリッパー


台

その他


―

集成材加工施設装置

(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



木工鋸盤


台

かんな盤


台

木工フライス盤


台

ほぞ取り盤


台

木工せん孔盤


台

木工旋盤


台

サンダー


台

木工工具研削盤


台

ジョインター


台

接着機械


台

その他


―

合・単板加工施設装置

(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



単板製造機械


式

単板乾燥装置台


式

調板機械


式

接着機械


式

合板仕上・処理機械


式

ロータリーレース


台

ドライヤー


台

その他


―

プレカット加工施設装置

(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



柱加工機


台

横架材加工機


台

仕口加工機


台

クロスカットソー


台

加工盤反転装置


台

角のみ盤


台

その他


―

チップ加工施設装置



選別機


台

剥皮施設


式

チッパー


台

チップ吹上装置


式

集じん装置


式

チップスクリーン


台

研磨機


台

作業用建物

棟

m2

チップサイロ

棟

m2

管理棟

棟

m2

貯木場整備新設

箇所

m2

貯木場整備増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

その他


―

木材加工施設装置

(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



木工鋸盤


台

かんな盤


台

木工フライス盤


台

ほぞ取り盤


台

木工せん孔盤


台

サンダー


台

丸棒加工機


台

木工工具研削盤


台

ジョインター


台

接着機械


台

その他


―

木材材質高度化施設装置



木材乾燥機


基

防虫・防腐施設


式

作業用建物

棟

m2

製品保管倉庫

棟

m2

管理棟

棟

m2

その他


―

丸棒加工施設装置

(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



丸棒加工機


台

その他


―

杭加工施設装置

(木材製材施設装置に該当するもののほか。)



杭加工機


台

結束機


台

その他


―

木材処理加工用機械



ログローダ


台

フォークリフト


台

クレーン


台

ホイールクレーン


台

機械保管倉庫

棟

m2

その他


―

品質向上・物流拠点施設装置



木材乾燥機


基

木質資源利用ボイラー施設


式

木質バイオマス発電施設


式

モルダー


台

グレーディングマシン


台

含水率計(設置型)


台

マーキング装置


台

自動製品選別装置


台

作業用建物

棟

m2

管理棟

棟

m2

製品保管・配送施設

棟

m2

その他


―

新しい木材活用のための加工供給施設



グレーディングマシン


台

含水率計(設置型)


台

モルダー


台

マーキング装置


台

木材強度性能等計測装置


式

自動製品選別装置


基

木材注薬等処理施設


式

木材乾燥機


基

木質資源利用ボイラー施設


式

作業用建物

棟

m2

製品保管・配送施設

棟

m2

管理棟

棟

m2

その他


―

木材集出荷販売施設整備



木材集出荷販売施設装置



剥皮施設


式

焼却炉


基

選別機


台

結束機


台

販売用建物

棟

m2

管理棟

棟

m2

配送センター

棟

m2

電算処理施設


式

展示販売用建物

棟

m2

貯木場整備新設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

チップヤード整備新設

箇所

m2

チップヤード増設

箇所

m2

チップヤード改良・舗装

箇所

m2

その他


―

木材集出荷用機械



ログローダ


台

フォークリフト


台

ホイールクレーン


台

グラップルクレーン


台

ショベルローダ


台

機械保管倉庫

棟

m2

その他


―

森林バイオマス等再利用促進施設整備



森林バイオマス加工施設装置



帯鋸盤


台

丸鋸盤


台

鋸仕上機械


台

選別機


台

チッパー


台

チップ吹上装置


式

集じん装置


式

木材乾燥機


基

防虫・防腐施設


式

焼却炉


基

剥皮施設


式

作業用建物

棟

m2

製品保管倉庫

棟

m2

管理棟

棟

m2

貯木場整備新設

箇所

m2

貯木場増設

箇所

m2

貯木場改良・舗装

箇所

m2

木材等成分抽出機


式

凝縮機


式

冷却機


台

成型施設


式

計量・梱包装置


台

原料貯蔵庫

棟

m2

その他


―

森林資源再処理施設装置

(森林バイオマス加工施設装置に該当するもののほか。)



炭化施設


式

オガ粉製造施設


式

有機質肥料生産施設


式

その他


―

森林バイオマス再利用促進用機械



ログローダ


台

フォークリフト


台

クレーン


台

ホイールクレーン


台

機械保管倉庫

棟

m2

その他


―

3 木質バイオマス利用施設等整備

木質バイオマス加工流通施設等整備に要する経費とし、対象となる施設は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。

未利用間伐材等活用機材整備


台

2分の1以内

未利用間伐材等活用機械


台

移動式木材破砕機


台

移動式チッパー


台

結束機


台

移動式植繊機


台

輸送用コンテナ


台

グラップル


台

機械保管倉庫

棟

m2

その他



木質バイオマス供給施設整備



木質バイオマス供給施設装置



剥皮施設


式

異物除去機


台

破選機


台

ハンマーミル


台

チッパー


台

チップサイロ

棟

m2

燃料乾燥施設


式

燃料投入施設


式

木質燃料製造施設


式

木質資源利用ボイラー


台

木質バイオマス発電施設


式

計量・梱包装置


台

熱供給配管


式

木材成分抽出利用施設


式

木質系粗飼料製造施設


式

丸鋸盤


台

チップ吹上装置


式

原料貯蔵庫

棟

m2

乾燥機


台

選別機


台

接着装置


台

切断機


台

成型施設


式

サンダー


台

集じん装置


式

有機肥料生産施設


式

作業用建物

棟

m2

製品管理倉庫

棟

m2

管理棟

棟

m2

貯木場

箇所

m2

その他


―

木質バイオマスエネルギー供給用機械



燃料配送車


台

ログローダー


台

フォークリフト


台

クレーン


台

ホイルクレーン


台

機械保管倉庫

棟

m2

その他


―

4 流通経費支援

間伐材安定取引協定(原則3年間以上の協定期間のものに限る。)に基づく協定価格で取引される間伐材の運搬に要する経費

(注)

間伐材安定取引協定1年目



定額

協定1年目

50km以上100km未満

1,000円/m3

100km以上

2,000円/m3

協定2年目

50km以上100km未満

500円/m3

100km以上

1,000円/m3

50km以上100km未満


m3

100km以上


m3

間伐材安定取引協定2年目



50km以上100km未満


m3

100km以上


m3

5 附帯事務費

指導監督等に要する経費とし、対象となる内容は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。

人件費、賃金、謝金、旅費、需用費(食料費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費(耐用年数が事業実施期間を超える場合は、補助対象外)


式

2分の1以内

(注) 流通経費支援の補助対象事業等の取扱いについては次のとおりとする。

(1) 間伐材とは、国有林材のシステム販売事業等、他の事業で運搬経費が支援されている事業で伐採された間伐材を除く、次に掲げる事項のとおりとする。ただし、原木市場から協定相手先までの区間等、支援対象外の区間は対象とする。

(ア) 国又は県の間伐補助事業により伐採された木材で、不用木(植栽木以外の木材)に係るものを除く。

(イ) 市町村森林整備計画の公益的機能別施業森林の区域で水土保全林(活用型)で、長伐期施業区域に指定されている森林においては、おおむね標準伐期齢の2倍未満の林齢で伐採された木材で皆伐によらないものとし、上記以外のゾーニングの森林においては、主伐によらないものとする。

(ウ) 国有林内において実施される間伐で伐採される木材

(2) 協定に基づく支援期間(以下「支援期間」という。)について

(ア) 支援期間1年目は、交付決定日から始まり、12月後の月の末日で終わるものとし、交付決定日以降に運搬を開始し、1年目終了の日までに間伐材消費事業者の加工施設又は指定する貯木施設に運搬された量を補助対象とする。ただし、間伐材取りまとめ事業者の施設内の貯木施設を除く。

(イ) 支援期間2年目は、支援期間1年目終了の翌月の初日から始まり、12月後の月の末日に終わるものとする。補助対象となる運搬量は上記に準ずる。

(3) 支援期間2年目は、事業主体(協定締結者)が間伐コスト削減の取組を行っているときに限り補助対象とする。

(4) 間伐材安定供給協定の解除は、既受領の補助金を返還後解除すること。

別表第4(第5条関係)

施設等

転用制限基準

補助金の返還範囲

貯木場

(附帯道路及び増設・舗装を含む。)

ストックポイント

駐車場

(附帯道路を含む。)

補助金交付年度の翌年度から起算して8年以内に施設等の全部又は一部が目的以外に転用され残存施設等では所期の目的を達成することが困難になったとき。

全部又一部

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画像

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いの町木材加工流通施設整備事業補助金交付要綱

平成24年12月20日 告示第134号

(平成24年12月20日施行)