○いの町地域密着型サービス事業者等監査要綱
平成24年9月3日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第115条の17、第115条の18、第115条19、第115条の27、第115条の28及び第115条の29の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(監査方針)
第2条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等(以下「サービス事業者等」という。)の介護給付等対象サービスの内容について、第6条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公平かつ適正な措置を採ることを主眼とする。
(監査対象の選定)
第3条 監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情及び相談に基づく情報
(2) 国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
(3) 国民健康保険団体連合会、他の市町村等からの通報情報
(4) 介護給付費適正化の分析から特異傾向を示す事業者
(5) 法第115条の35第4項に該当する報告の拒否等に関する情報
(6) 法第23条及びいの町地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成24年いの町告示第98号)により指導を行った結果、サービス事業者等について確認した指定基準違反等
(監査の方法等)
第4条 監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、次の各号に掲げる事項を文書により通知する。ただし、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるなど緊急を要すると認められる場合は、口頭により通知し、後日、文書により通知することができるものとする。
(1) 監査の根拠規定及び目的
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
2 監査は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるとき、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対し質問し、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
3 前項の監査は、必要に応じ、厚生労働省及び高知県等と合同で行うことができるものとする。
4 監査にあたっては、必要に応じて、関係する各課及び高知県等その他関係機関と調整を行い、その協力を得て適切な監査の実施に努めるものとする。
(監査結果の通知等)
第5条 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によって通知するとともに、文書で指摘した事項については、サービス事業者等に対して、期限を付して改善報告書の提出を求めるものとする。
(行政上の措置)
第6条 指定基準違反等が認められた場合には、法第78条の9、法第83条の2又は第115条の18若しくは第115条の28の規定に基づき、次の各号に掲げる行政上の措置を機動的に行うものとする。
(1) 勧告
ア サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
イ アに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
ウ 勧告を受けた場合において当該サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
(2) 命令
ア サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
イ アにより命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
ウ 命令を受けた場合において当該サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
2 町長は、指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、法第84条第1項各号、法第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。
(聴聞等)
第7条 監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、いの町行政手続条例(平成16年いの町条例第19号)第12条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
(経済上の措置)
第8条 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合に、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うものとする。
2 命令又は指定の取消し等を行った場合には、当該サービス事業所等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めるものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年9月3日から施行する。
附則(令和元年7月26日告示第99号)
この告示は、令和元年7月26日から施行し、平成31年4月1日から適用する。