○いの町地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成24年9月3日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による地域密着型サービス等(地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者又はこれらの者であった者(以下「地域密着型サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出など及びそれに基づく措置として、地域密着型サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者の支援を基本として介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は、地域密着型サービス実施者等、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し「いの町指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年いの町条例第1号)、「いの町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」(平成30年いの町条例第2号)、「いの町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成25年いの町条例第2号)、「いの町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成27年いの町条例第3号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年2月10日厚生省告示第22号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底と遵守を図ることを方針とする。
(指導形態)
第3条 指導の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
集団指導は、町長が指定の権限を持つサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。
(2) 運営指導
運営指導は、一般指導(いの町が単独で行うものをいう。)又は合同指導(いの町が厚生労働省又は高知県と合同で行うものをいう。)の形態により、次に掲げる指導とし、原則として運営指導の対象となる介護保険施設等の実地において行う。この場合において、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施する場合があるものとする。
ア 介護サービスの実施状況指導
個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導
イ 最低基準等運営体制指導
基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関するものを除く。)
ウ 報酬請求指導
加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導
(指導対象の選定)
第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて実施する。
(1) 集団指導の選定基準
集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 運営指導の選定基準
ア 一般指導は、実施の頻度及び個別の事由を勘案し、原則として毎年度実施できるよう選定する。
イ 合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
(3) 高知県等との連携
高知県及び他市町村と連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。
(指導の方法等)
第5条 指導の方法等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
イ 指導方法
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について、講習等の方法で行う。集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。
(2) 運営指導
ア 指導通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。ただし、運営指導の対象となる介護保険施設等において高齢者虐待が疑われる等の場合において、あらかじめ通知することにより、当該介護保険施設等の日常のサービスの提供状況を確認することができないと認められるときは、指導開始時に通知するものとする。
(ア) 運営指導の根拠規定及び目的
(イ) 運営指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 指導方法
運営指導は、厚生労働省が作成した介護保険施設等運営指導マニュアル(令和4年3月31日老発0331第7号)等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式等で行う。この場合において、第3条(2)イ及びウに規定する指導(実地によらずにできる内容に限る。)は、介護保険施設等の負担とならないよう配慮して、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。
ウ 指導結果の通知等
運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整が必要と認められた場合には、後日文書によりその旨を通知するものとする。
エ 報告書の提出
当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第6条 運営指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちにいの町地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成24年いの町告示第99号)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) いの町の介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月3日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日告示第98号)
この告示は、令和元年7月26日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月1日告示第10号)
この告示は、令和5年3月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。