○いの町環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱
平成23年9月22日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町環境保全型農業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町長は、環境保全型農業をより一層推進するため、環境保全型農業を実践する農業者、農業協同組合等の育成及び技術、機械の導入、有機JAS認定取得等について、事業実施主体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助する。
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りではない。
(補助条件)
第5条 補助金の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。また、町長は、補助金の交付に際して、事業実施主体に対し同様の条件を付さなければならない。
(1) 事業実施主体は、補助事業の内容又は経費の配分等について、次に掲げる重要な変更をしようとするときは、事前に補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けること。
ア 事業実施主体に関する変更
イ 事業の実施内容の追加
ウ 補助対象経費の増額又は20パーセントを超える減額となる場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに補助事業遅延等報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けること。
(4) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても補助金交付の目的に沿った効率的な運用に努めること。
(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(6) 補助事業により取得した財産1件当たりの取得価格が10万円以上の機械及び器具で、処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳(様式第5号)及びその他関係書類を保管すること。
(7) 補助事業の実施に当たっては、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 別表第1に掲げる事業実施主体が県税及び町税の滞納がないこと。
(実績報告)
第6条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第6号)を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は3月31日までの、いずれか早い日までの、町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書きの規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書きの規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、原則として精算払とする。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払をすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(5) 事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
(遂行状況の報告等)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第10条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成23年9月22日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
附則(平成24年10月10日告示第111号)
この告示は、平成24年10月10日から施行する。
附則(平成25年7月4日告示第82号)
この告示は、平成25年7月4日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成26年4月25日告示第52号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第69号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日告示第122号)
この告示は、平成30年10月5日から施行し、平成30年度事業から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業種目 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
1 環境保全型農業を実践する農業者の育成支援 | 5戸以上の農業者の組織する団体 (注―1) (農業者は、有機JAS認定農家、エコファーマー又はエコシステム栽培認証農家のいずれかに該当していること。(注―2)) | 1 農薬取締法に基づき、農林水産大臣の登録を受けた天敵及び微生物製剤、防蛾灯その他の化学合成農薬低減に必要と認められる資材、設備等の導入に要する経費 (上限50万円/10a) 2 太陽光パネル等代替エネルギーシステム導入に要する経費 (上限30万円/1施設) | 3分の2以内 | ピーマン、シシトウ類及びナス類での促成栽培における天敵製剤に要する経費への補助は、過去に補助実績がないものに限る。 ピーマン、シシトウ類及びナス類での夏秋栽培における天敵製剤に要する経費については、補助の対象とする。 天敵製剤、微生物製剤及び交信かく乱剤の導入に要する経費を除き、各経費への補助は、同一の事業実施主体のうち、過去に補助実績のない生産者を対象とする。 UVカットフィルム、粘着資材、循環扇及びナス類及びピーマン・シシトウ類での防虫ネットは、補助対象としない。 |
2 有機農業を実践する生産者の育成支援 | 有機JAS認定を受けた生産行程管理者 (生産者、生産者組織及び有機加工食品製造業者等) | 有機JAS認定に要する認定手数料(基本料金、検査員人件費、検査員旅費等) (上限15万円/1件) | 2分の1以内 | 新規に認定を受ける者及び2回目以内の確認調査を受ける者(平成24年度以降に初回認定を受けた者に限る。)を対象とし、登録認定機関による認定を、当該年度内に受けた者に限る。ただし、過去に認定を受けたことがあり、再度認定を取得し直す場合(生産者組織の構成員であった者を含む。)は、対象外とする。 |
3 環境保全型農業現地実証モデル事業 | 3戸以上の農業者の組織する団体 (注―3) | 1 防虫ネット等土着天敵の温存に必要があると認められる資材に要する経費 (上限100万円/10a) 2 養液栽培における循環式殺菌装置の導入に要する経費 (上限100万円/10a) | 3分の2以内 | 各経費への補助は、同一の事業実施主体のうち、過去に補助実績のない生産者を対象とする。 |
備考
(注)
1 事業種目1の事業実施主体「5戸以上の農業者の組織する団体」とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 農家5戸以上で構成され、農業協同組合又は市町村が事務局を有する組織で、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約がある団体
(2) 農業生産法人のうち、農家5戸以上が構成員に含まれている団体であって、当該農家が全体の議決権の過半を占める等当該団体の事業活動を実質的に支配すると認められる団体
2 原則として、既にいずれかの認証に該当していなければならない。ただし、認証の取得が確認でき次第速やかに認証証明書の写しを県に提出することを条件として、申請中でも受け付けるものとする。
なお、申請した年度内に認証を得られなかった場合には、その部分の交付決定は取り消されるものとする。
3 事業種目3の事業実施主体「3戸以上の農業者の組織する団体」とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 農家3戸以上で構成され、農業協同組合又は市町村が事務局を有する組織で、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体
(2) 農業生産法人のうち、農家3戸以上が構成員に含まれている団体であって、当該農家が全体の議決権の過半を占める等当該団体の事業活動を実質的に支配すると認められる団体
別表第2(第5条、第8条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。