○いの町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年6月3日

告示第48号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、いの町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、いの町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域関係者

(3) 社会福祉に関する活動を行う者

(4) 行政関係者

(5) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画策定までとする。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 副委員長は、各委員の承認を得て、委員長が指名する。

4 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(ワーキングチーム)

第8条 計画及びいの町地域福祉活動計画の策定に関する基礎的作業を円滑に進めるため、いの町地域福祉推進ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

2 チームの設置及び運営に関する事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(提携)

第11条 町は、いの町社会福祉協議会と提携し、計画策定に係る事務を協働する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成23年6月3日から施行する。

(平成28年8月12日告示第125号)

この告示は、平成28年8月12日から施行する。

いの町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年6月3日 告示第48号

(平成28年8月12日施行)