○いの町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会委員等の報償及び費用弁償支給に関する規程

平成18年11月20日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、いの町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)における委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)の報償及び費用弁償支給について定めることを目的とする。

(報償)

第2条 委員等の報償額は、日額7,700円とする。ただし、会議等の時間が3時間以下の場合は0.7を乗じた額とする。

(支給)

第3条 報償は、勤務の都度支給する。

(費用弁償)

第4条 委員等の旅費額は、いの町一般職員の例による。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年11月20日から施行する。

いの町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会委員等の報償及び費用弁償支給に関する規程

平成18年11月20日 訓令第20号

(平成18年11月20日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成18年11月20日 訓令第20号