○いの町障害支援区分認定等審査会運営規則

平成23年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年いの町条例第31号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、いの町障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び条例に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(合議体の組織)

第2条 審査会における政令第8条第1項の合議体(以下「合議体」という。)の数は1とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

いの町障害支援区分認定等審査会運営規則

平成23年4月1日 規則第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成23年4月1日 規則第15号
平成25年4月1日 規則第12号