○いの町障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月29日

条例第31号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置するいの町障害支援区分認定等審査会(以下「市町村審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成25年3月22日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

いの町障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月29日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成18年6月29日 条例第31号
平成25年3月22日 条例第12号