○いの町産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

平成22年12月17日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高知県(以下「県」という。)が定める高知県産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱(平成21年4月22日付21高計推第13号。以下「県要綱」という。)、高知県産業振興推進総合支援事業実施要領(平成21年4月22日付21高計推第13号。以下「県要領」という。)及びいの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町産業振興推進総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 県が定める高知県産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)のうち、本町に関係する取組などを効果的に実行するため、商品の企画・開発や加工、販路拡大など、生産段階から販売段階までの取組及び観光資源を活かした交流人口の拡大の取組などを総合的に支援することを目的として、第4条に規定する事業実施主体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、産業振興計画に位置づけられた本町に関する取組又はこれに準ずると認められる取組であって、次に掲げるものとする。

(1) ステップアップ事業

県が実施する地域産業人材育成事業若しくは農業創造人材育成事業を受講した者が実施する取組、又は事業等の立ち上げ段階若しくは試行段階にある取組であって、県要綱第3条第1項第1号ア若しくはイに規定する事業

(2) 一般事業

 本町の産業振興に資すると認められる事業(以下「一般事業(通常分)」という。)

 に掲げる事業のうち、産業振興計画で目指す、現状を変えようとする次に掲げるいずれかの取組であって、県要綱第3条第1項第2号イに規定する事業(以下「一般事業(特別分)」という。)

(ア) 地域資源の付加価値を高める取組

(イ) 新たなビジネス手法の導入又は仕組みづくりに向けた取組

(ウ) 新分野・新事業への進出に向けた取組

(3) 特別承認事業

国の補助事業若しくは国の外郭団体が国からの補助金を原資に実施する事業又は県及び本町の他の補助事業を活用して実施する事業(以下「国等の事業」という。)のうち、前条に規定する補助目的に合致し、前号イに該当すると認められる事業

(事業実施主体)

第4条 事業実施主体は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 補助事業を行う地域団体、中小企業者、個人事業者、共同体、協議会及びグループ等の任意団体(以下本条において「各種団体」という。)で町内に存するもの

(2) 本町の農水産物又は本町で生産される製品等を原材料として、本町の地域の所得向上、高付加価値商品の創出等に資する取組を行う各種団体で町外に存するもの

(3) 前条第1号の事業を実施する者であって、直接補助することが適当であると認められる場合

(事業実施主体への直接補助)

第4条の2 事業実施主体が次のいずれかに該当する場合は、第2条の規定にかかわらず、当該事業実施主体に直接補助することができるものとする。

(1) 地域団体であって、複数の市町村にまたがる等直接補助することが適当であると認められる場合

(2) その他法人のうち知事が別に定める要件を満たすもの(以下「公益的な法人」という。)であって、複数の市町村にまたがる等直接補助することが適当であると認められる場合

(3) 第3条第1号の事業を実施する者であって、直接補助することが適当であると認められる場合

(補助率、補助対象経費)

第5条 補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

2 1補助事業当たりの補助限度額は、次に掲げる事業について、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ステップアップ事業 10万円を下限とし200万円を上限とする。

(2) 一般事業、特別承認事業及び担い手確保事業 5,000万円を上限とする。

3 前項第2号における事業のうち、別表第2に掲げる取組であって、町長が別に定める要件を満たす事業については、補助限度額に同表の加算額を加えることができる。

(事業の採択等)

第6条 事業の採択は、県要綱第7条に規定する県の事業採択決定がされた事業とする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条の事業の採択を受けた事業実施主体が補助金の交付を受けようとするときは、補助事業ごとに様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

2 補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条に基づく申請が適当であると認めたときは、当該申請をしたものが別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除き、補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を補助金交付先に通知するものとする。この場合において、特別承認事業のうち継足し補助に係る通知は、国等の事業を対象とする補助金名によるものとする。

2 町長は、補助事業者(間接補助事業者を含む。)別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助条件)

第9条 補助金の交付目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに様式第2号による補助事業遅延等報告書を町長に提出し、その指示を受けること。

(2) この補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5か年間整備、保管しなければならない。

(3) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに様式第2号による補助事業遅延等報告書を町長に提出し、その指示を受けること。

(事業の着手)

第10条 補助事業の着手は、原則として第8条の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めて、町長が様式第3号による指令前着手届を受理した場合は、受理した日から事業に着手することができるものとする。

(事業の重要な変更)

第11条 補助事業について、次に掲げる重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ様式第4号による補助金変更申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 実施事業の新設、中止又は廃止

(3) 事業施行箇所の変更

(4) 補助金額の増額

(5) 補助対象事業区分間の配分の20パーセントを超える変更

(6) 事業内容の重要な部分に関する変更

(繰越承認の申請)

第12条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、様式第5号による繰越承認申請書を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 事業実施主体は、補助事業が完了した場合は、様式第6号による補助金実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月15日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 第7条第2項ただし書に基づき交付申請した場合は、第1項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第7条第2項ただし書の規定に基づき補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定に基づき減額した事業実施主体において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)様式第7号による消費税仕入控除税額等報告書を町長に提出するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 町長は、第1項の報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業実施主体に通知するものとする。

(概算払)

第14条 規則第14条ただし書きに規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第8号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第15条 工事の施工を伴う補助事業を実施する事業実施主体は、次に定めるところによって、補助事業の状況を町長に報告しなければならない。

(1) 様式第9号による工事着工報告書 着工の日から10日以内

(2) 様式第10号による工事進ちょく状況報告書 12月末日の状況を翌月10日までに

2 町長は、必要があると認めたときは、事業実施主体に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(財産の処分の制限等)

第16条 事業実施主体は、規則第19条の規定に基づき処分を制限される補助の対象となったもののうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械及び器具等(次項において「施設財産等」という。)について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることがある。

3 事業実施主体は、取得財産等について、様式第11号による取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。

(グリーン購入)

第17条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第18条 補助事業又は事業実施主体に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第19条 この告示の施行に関し必要な事項については、規則及び県要綱並びに県要領に定めるもののほか、町長が別に定める。

この告示は、平成22年12月17日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成30年4月27日告示第72号)

この告示は、平成30年4月27日から施行する。

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別表第2(第5条関係)

ア 地場産品販路拡大取組み加算

取組

事業区分

事業実施主体

加算額

事業等の立ち上げ段階若しくは試行段階にある取組

ステップアップ事業

企業等

ただし、いの町産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱第3条第1項第1号に該当する取り組みであり、町施設において、指定管理者を行っている団体に限る。

県補助額の残額に対して、町がその残額を2分の1以内で継ぎ足し補助をする。

別表第3(第8条、第9条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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いの町産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

平成22年12月17日 告示第132号

(平成30年4月27日施行)