○平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成22年11月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 いの町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年いの町条例第45号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第2項の規定による平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、この規則の定めるところによる。

(新たに職員となった者の平成22年改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について平成22年改正条例第1条の規定による改正後のいの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号。以下「給与条例」という。)第16条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第20条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 単純労務職員(いの町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年いの町条例第44号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(2) 企業職員(いの町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年いの町条例第19号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ)

(3) 特別職の職員等(いの町長等の給与及び旅費に関する条例(平成16年いの町条例第5号)及びいの町教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成16年いの町条例第6号)の適用を受ける者。以下同じ。)

(4) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤職員を除く。)

2 平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第3条 平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が平成22年改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.17を乗じて得た額(第5条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(平成22年改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第4条 平成22年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条第1項当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(端数計算)

第5条 附則第2項第1号基礎額又は平成22年改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第6条 この規則の定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成22年11月30日 規則第33号

(平成22年12月1日施行)