○いの町長等の給与等に関する条例
平成21年3月23日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の額並びに支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 町長等の給与は、給料及び期末手当とする。
2 給料の額は、別表のとおりとする。
3 期末手当の支給については、いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、一般職の職員の例により在職期間の割合を乗じて得た額とする。
(旅費)
第3条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 旅費の額は、一般職の職員の例による。
(支給方法)
第4条 町長等の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 いの町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(平成16年いの町条例第40号)は、廃止する。
附則(平成27年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 780,000円 |
副町長 | 650,000円 |
教育長 | 610,000円 |