○いの町耕作放棄地再生利用緊急対策補助金交付要綱

平成22年3月11日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金交付要綱(平成21年4月1日付け20農振第2209号農林水産省事務次官依命通知。)、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年5月29日付け21農振第485号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成21年5月29日付け21農振第486号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、高知県担い手育成総合支援協議会が定める耕作放棄地再生利用緊急対策交付金に係る業務方法書(以下「業務方法書」という。)及びいの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)の規定に基づき、いの町耕作放棄地再生利用緊急対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町長は、耕作放棄地の解消に向けた取組を推進するため、農業者又は農業者等の組織する団体等(以下「事業実施主体」という。)が行う耕作放棄地の再生・利用に要する経費について、いの町地域担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)を通じて予算の範囲内で補助金を交付する。

2 町長は、前項の補助金の交付に係る権限の全てを協議会会長に委任する。

(補助事業の内容等)

第3条 補助事業の内容、対象農地、補助額及び補助率等は実施要綱(別紙1)第1、第2、第4及び実施要領第4の第1項第2項第5項のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、業務方法書に定める耕作放棄地再生利用交付金の交付申請書(様式第3号)を協議会会長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定)

第5条 協議会会長は、前条第1項の規定による交付申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、業務方法書に定める耕作放棄地再生利用交付金の交付通知書(様式第4号)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第6条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、補助対象経費の増額又は減額をしようとするときは、業務方法書に定める耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の変更申請書(様式第3号)を協議会会長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の廃止)

第7条 事業実施主体は、補助事業を廃止しようとするときは、いの町耕作放棄地再生利用緊急対策補助金廃止承認申請書(別記様式)を協議会会長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助条件)

第8条 補助金の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿った効率的な運用に努めること。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(補助金の交付)

第9条 協議会会長は、次条第1項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを審査するものとする。

2 協議会会長は、前項の実績報告書を適当と認めたときは、その請求により補助金を当該事業実施主体に交付するものとする。

(実績報告)

第10条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、実施要領に定める耕作放棄地再生利用交付金に係る実績報告書(参考様式第11号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は3月31日までのいずれか早い日までに、協議会会長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を業務方法書に定める耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の消費税に係る控除対象仕入税額等報告書(様式第4号別添)により速やかに協議会会長に報告するとともに、協議会会長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第11条 協議会会長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき又は第10条第1項の規定による報告をせず、補助事業の内容が確認できないとき。

(遂行状況の報告等)

第12条 協議会会長は、必要があると認めるときは、事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(グリーン購入)

第13条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第14条 補助事業又は事業実施主体に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、協議会会長が定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

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いの町耕作放棄地再生利用緊急対策補助金交付要綱

平成22年3月11日 告示第22号

(平成22年3月11日施行)