○いの町地域自立支援協議会設置要綱
平成21年11月6日
告示第94号
(設置)
第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が地域で安全に、生き生きとした生活が送れるよう相談支援体制を強化し、保健、医療、福祉、教育及び就労等の関係機関と連携し、総合的、継続的なシステムづくりのため定期的に協議することを目的として、いの町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 委託相談支援事業者の事業計画等の評価等に関すること
(2) 困難事例への対応及び困難事例の個別ケア会議に関すること
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること
(4) 地域に必要な社会資源の開発及び改善に関すること
(5) いの町障害者計画及びいの町障害福祉計画の進捗状況の評価及び進行管理に関すること
(6) 相談支援事業者の中立、公平性の確保に関すること
(7) その他町長が必要と認めること
(組織)
第3条 協議会に、全体会議、定例会議及び個別支援会議(専門会議)(以下「個別支援会議」という。)を置く。
2 全体会議の委員は、15人以内をもって組織し次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 障害者関係団体の代表者
(2) 町民代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 企業の代表者
(5) 就労関係機関の代表者
(6) 子育て支援機関の代表者
(7) 教育関係機関等の代表者
(8) 保健・医療・福祉関係者
(9) 障害福祉サービス事業者
(10) 学識経験者
3 定例会議及び個別支援会議の委員は、前項に定める機関、団体の実務担当者及び障害者等の支援調整に必要な関係者で構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、全体会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(全体会議)
第6条 全体会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 全体会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 全体会議は、第2条各号に掲げる事項及び課題や施策提案等について、定例会から報告を受け、その対応策等を検討し提言する。
4 全体会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(定例会議)
第7条 定例会議は、次条の規定による個別支援会議の報告、課題の解決にむけて定期的に事務局が召集し、必要な支援について協議するものとする。
2 定例会議は、協議した内容を全体会議へ報告するものとする。
(個別支援会議)
第8条 個別支援会議は、障害者等の自己実現へ向けてのニーズ支援や障害者等の保護者又は障害者等の介護を行う者等の問題解決やサービス利用調整のため必要な関係機関を随時事務局が招集するものとし、障害者等の相談支援専門員が中心となり関係機関が支援を行ううえでの課題整理及び確認を行い、問題解決に向けて協議するものとする。
2 個別支援会議は、次に掲げる支援部会をもって組織する。
(1) 3障害者支援部会
(2) 子ども支援部会
(3) 就労支援部会
(4) ひきこもり部会
(5) 権利擁護部会(虐待・差別)
(6) その他
3 個別支援会議は、確認された課題や必要な社会資源等の協議の経過及び結果を定例会議へ報告するものとする。
(守秘義務)
第9条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 町長は、協議会に要する報酬及び費用弁償を、地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(平成16年いの町条例第38号)を準用し支給することができる。
(事務局)
第11条 協議会の事務局は、ほけん福祉課に置く。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日告示第153号)
この告示は、平成28年9月30日から施行する。