○いの町ホームページ広告掲載要領

平成21年7月27日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町有料広告掲載に関する要綱(平成21年いの町告示第64号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、いの町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)に広告を掲載することについて必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 町ホームページに掲載する広告は、バナー広告(町ホームページ内に表示される広告画像)で、広告掲載の決定を受けた者(以下「掲載者」という。)の指定するホームページにリンクするもの(以下「広告」という。)とする。

(掲載基準)

第3条 町ホームページに掲載することができる広告は、要綱第3条の規定によるものとする。

(規格)

第4条 広告の規格は、次のとおりとする。

(1) 天地60ピクセル

(2) 左右150ピクセル

(3) データサイズ10KB以内

(4) GIF形式(アニメーション可)

(リンク先ホームページの範囲)

第5条 広告のリンク先のホームページが、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、広告を掲載しない。

(1) 要綱第3条第2項各号に掲げるものを含むとき。

(2) 町ホームページと類似のデザインを用いるなど、閲覧者が町ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同する恐れがあるとき。

(3) 掲載されている内容が、町政を連想させる分野であって一般的な表現を用いるなど、閲覧者が町の事業であると錯誤しやすい内容を含むとき。

(4) 他のホームページを集合し、情報提供することを主たる目的とするもので、要綱第3条第2項に掲げる内容を含むホームページを閲覧者に斡旋又は紹介しているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、いの町有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)が、町ホームページからリンクすることが不適切であると認めるとき。

(掲載位置)

第6条 広告の掲載位置は、トップページのあらかじめ指定した場所とする。

(掲載数)

第7条 広告掲載数は10枠とし、原則として1広告掲載者当たり1枠とする。ただし、委員会が必要と認める場合は、この限りではない。

(募集方法)

第8条 広告の募集方法は、広報やホームページ等に募集案内を掲載し随時募集する。

2 広告を行おうとする者(広告代理店を含む。以下「申込者」という。)は、申込書に掲載しようとする広告案を添付し、掲載を希望する月の2か月前までに、総合政策課に提出するものとする。

(広告案)

第9条 要綱第5条に規定する広告案は、次に掲げるものとする。

(1) 指定した規格の広告案のデータを格納した磁気媒体

(2) リンク先ホームページのURL及びそのぺージの内容がわかるもの

2 広告案は、申込者の責任と費用において作成するものとする。

(掲載期間)

第10条 広告を掲載できる期間は、3か月、6か月、12か月とし、掲載期間は、更新できるものとする。

(広告掲載料等)

第11条 広告掲載料は、別表のとおりとし、広告掲載の決定を受けた者(以下「掲載者」という。)が町の発行する納付書により初回掲載月の月末までに一括納入しなければならない。

2 広告掲載料を納入しない場合は、町長は、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(変更の申出)

第12条 広告の掲載者は、広告の内容を原則として月単位で変更することができるものとする。

2 前項の規定により広告内容を変更する場合は、変更分の掲載を希望する月の初日に行うものとする。ただし、委員会がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により変更を求めるときは、変更分の掲載を希望する月の初日の20日前(その日が閉庁日に当たる場合は、その前日)までに、変更を希望する広告案を提出しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(広告掲載者の届出義務)

第13条 広告の掲載者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) リンク先ホームページのURLを変更するとき。

(2) リンク先ホームページの内容を大幅に変更するとき。

(3) リンク先ホームページに障害等が発生したとき。

(4) 広告の掲載者、広告の内容等が、要綱及びこの要領に抵触することとなったとき。

(内容等の変更の要求)

第14条 町長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームぺージが第3条から第5条までの規定に抵触していることが判明したときは、広告の掲載者に対して広告の内容等の変更を求めるものとする。

2 広告の掲載者は、町長の求めに応じて、自己の責任及び負担において広告の内容等の変更を行わなければならない。

(掲載の取下げ)

第15条 広告の掲載者は、自己の都合により、町ホームページの広告掲載を取り下げることができる。

2 広告の掲載者は、前項の規定により広告掲載を取り下げようとする場合は、書面により申し出なければならない。

3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は、返還しない。

(掲載の順位)

第16条 広告掲載の順位は、次のとおりとする。

(1) 要綱第6条第3項に定める優先順位に従い掲載順を決定する。

(2) 同一順位の場合、掲載期間が長いものを優先する。

(3) 前各号により決めがたい場合には、いの町有料広告審査委員会において決定する。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、町ホームページ広告掲載に必要な事項は、いの町有料広告審査委員会において定めるものとする。

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年1月7日告示第5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日告示第64号)

この告示は、平成26年6月24日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

掲載期間

3か月

6か月

12か月

掲載料

30,000円

60,000円

120,000円

いの町ホームページ広告掲載要領

平成21年7月27日 告示第66号

(平成30年4月1日施行)