○いの町有料広告掲載に関する要綱

平成21年7月27日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、町の新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる町の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 広報紙及び印刷物

 ホームページ

 公用車両及び構造物

 その他広告媒体として活用できる資産で町長が別に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告掲載の基準)

第3条 町が管理する広告媒体に掲載する広告は、町民生活を保護する観点から、社会的に信用度の高い情報でなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載を行わないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害、名誉毀損又は各種差別的なもの

(4) 政治性のあるもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙に関するもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての主義主張や係争中の声明広告

(7) 青少年の健全育成を害するもの又はそのおそれがあるもの

(8) 個人又は法人の名刺広告

(9) 美観を害するおそれがあるもの

(10) 公衆に不快の念を与えるもの

(11) 出資者又は出資金を募集するもの

(12) 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品やサービスを提供するもの

(13) その他広告掲載を行う広告として不適切であると町長が認めるもの

3 次に掲げる業種又は事業者等の広告は、掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの及びこれに類似する業種

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業に関するもの及びこれに類似する業種

(3) たばこに関するもの

(4) 商品先物取引に関するもの

(5) ギャンブルに関するもの(宝くじに係るものは除く。)

(6) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの

(7) 申込み時に法令等に違反している事業者等

(8) 町税を滞納しているもの

4 広告の表示については、以下の点に留意しなければならない。

(1) 広告に関する法令及び業界の自主規制による広告表示基準等を遵守すること。

(2) 町又は国県等が推奨していると誤解させるような表現をすること。

(3) 原則として広告であることを明示すること。

(4) 原則として広告主の名称、所在地及び連絡先を明示すること。(携帯電話、PHSのみは不可)

(5) 肖像権及び著作権を無断で使用しないこと。

5 町のホームページへの広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているホームページの内容についてもこの基準を準用する。

(広告掲載の募集等)

第4条 広告掲載の募集方法、規格、掲載位置、掲載期間、掲載料等は、広告媒体ごとに町長が別に定める。

(広告掲載の申し込み)

第5条 広告掲載を行おうとする者(広告代理店を含む。以下「申込者」という。)は、いの町有料広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添付し、掲載を希望する月の2か月前までに、町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第6条 町長は、前条の申込書を受理したときは、いの町有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、広告掲載の可否を決定し、いの町有料広告掲載決定通知書(様式第2号)又はいの町有料広告非掲載決定通知書(様式第3号)により申込者に通知しなけれげならない。

2 町長は、前項の決定を行うときは、広告掲載に係る広告の内容、デザイン、形状、材質等について指示し、又は広告掲載に必要な条件を付することができる。

3 広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。この場合において、募集広告の枠数を超えて申し込みがあった場合は、抽選により掲載者を決定するものとする。

(1) すでに掲載決定済みの広告

(2) 国、地方公共団体、公益法人又はこれらに類するものの広告

(3) 私企業で町内に事業所等を有するものの広告

(4) 前3号に該当しないものの広告

(委員会の設置)

第7条 広告掲載を適正に実施するため、委員会を設置する。

2 委員会の委員長は、いの町広報編集委員会委員長を、副委員長は、いの町広報編集委員会副委員長を、委員はいの町広報編集委員会委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を総理する。

5 委員会は、次に掲げる事項について協議又は審査する。

(1) 第4条に規定する募集等に関すること。

(2) 第5条に規定する広告案の審査に関すること。

(3) その他広告の掲載に関すること。

(委員会の会議等)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 広告掲載の決定を受けた者(以下「掲載者」という。)は、決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。

(広告掲載料の納入)

第11条 掲載者は、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により広告掲載料を一括納入しなければならない。

(掲載者の責務)

第12条 掲載者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。

(4) 広告の内容等が広告掲載決定又は当該決定に係る指示若しくは条件に適合したものであること。

2 掲載者は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

3 掲載者は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、高知県屋外広告物条例(平成8年高知県条例第5号)に規定する許可を受けなければならない。

(広告掲載の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。

(1) 掲載者が第6条第2項の規定による指示又は条件に従わなかったとき。

(2) 町長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(3) 広告掲載の決定を行った後の事情変更等により広告の内容等が第3条の基準に抵触したとき。

(4) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により広告掲載の取り消しを決定したときは、速やかにいの町有料広告掲載取消通知書(様式第4号)により掲載者に通知しなければならない。

(広告掲載料の還付)

第14条 広告掲載料は、還付しない。ただし、町の都合により広告掲載ができなくなったときは、この限りでない。

(広告物の撤去等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告物の撤去、削除、塗りつぶし等を行うことができる。

(1) 掲載者が広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。

(2) 第13条の規定により、広告掲載の決定を取り消された者が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。

(3) 掲載者が倒産、解散等により消滅したとき。

2 前項の広告物の撤去、削除、塗りつぶし等に要する費用は、掲載者の負担とする。ただし、前項第3号の事由による場合は、この限りでない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、「広報いの」に掲載する広告の取り扱いに関する要綱(平成18年いの町告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年1月7日告示第3号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日告示第76号)

この告示は、平成25年6月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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いの町有料広告掲載に関する要綱

平成21年7月27日 告示第64号

(平成30年4月1日施行)