○いの町家族介護支援金支給条例施行規則

平成21年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、いの町家族介護支援金支給条例(平成21年いの町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定によりいの町家族介護支援金(以下「支援金」という。)の受給資格の認定を受けようとするときは、家族介護支援金受給資格認定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証又は介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書の写等の要介護度を証する書類

(2) その他必要な書類

(認定及び却下の通知)

第3条 町長は、前条の申請を受けたときは、支援金の受給資格の認定を受けた者に、家族介護支援金支給認定通知書(様式第2号)を通知し、申請を却下した者に、家族介護支援金支給却下通知書(様式第3号)を通知する。

(消滅の届出)

第4条 受給者は、要介護高齢者等が条例第2条に定める要件に該当しなくなったとき又は条例第7条に規定する事由が生じたときは、家族介護支援金受給資格消滅届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(消滅の通知)

第5条 町長は、前条の届出を受けたときは、家族介護支援金受給資格消滅通知書(様式第5号)を当該届出者に通知するものとする。

(返還請求)

第6条 町長は、条例第8条の規定による支援金の返還をさせる場合は、家族介護支援金返還請求書(様式第6号)により、支援金を返還すべき者に通知するものとする。

(変動の届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、家族介護支援金受給資格異動届(様式第7号)によるものとする。

(台帳)

第8条 町長は、家族介護支援金受給者台帳(様式第8号)を備え、第3条の規定により家族介護支援金支給認定通知書を交付した者をこれに登録する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 伊野町家族介護支援金支給条例施行規則(平成12年伊野町規則第11号。以下「旧伊野町規則」という。)及び本川村ねたきり老人等在宅介護手当の支給に関する条例施行規則(平成12年本川村規則第5号。以下「旧本川村規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧伊野町規則及び旧本川村規則の規定になされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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いの町家族介護支援金支給条例施行規則

平成21年3月31日 規則第13号

(平成21年4月1日施行)