○いの町家族介護支援金支給条例

平成21年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、在宅において介護を要する高齢者等(以下「要介護高齢者等」という。)を常時介護している者(以下「介護者」という。)に対し、いの町家族介護支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、家族介護を援助、支援し、在宅福祉の推進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「要介護高齢者等」とは、本町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づく要介護認定において、要介護2以上である者

(2) 法による要介護認定を受けていない者については、その程度が前号と相当であると町長が認める者

(支給要件)

第3条 要介護高齢者等を在宅で3月以上継続して介護している介護者で、次の各号に該当する者に対し、支援金を支給する。

(1) いの町に住所を有する者

(2) いの町に納付すべき債務を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、要介護高齢者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該月の支援金は支給しないものとする。

(1) 当該月に法第8条第9項に定める短期入所生活介護又は、同条第10項に定める短期入所療養介護を利用した日数を当該月の日数で除した割合(以下「居宅サービス等利用割合」という。)が5割以上となっているとき。

(2) 当該月に法第8条第18項に定める認知症対応型共同生活介護を利用した日数を当該月の日数で除した割合が5割以上となっているとき。

(3) 当該月に法第8条第23項に定める施設サービスを利用した日数を当該月の日数で除した割合(以下「施設入所割合」という。)が5割以上となっているとき。

(4) 当該月に保険医療機関に入院した日数を当該月の日数で除した割合(以下「入院割合」という。)が5割以上となっているとき。

(5) 当該月における「居宅サービス等利用割合」と「施設入所割合」又は「入院割合」の合計が5割以上となっているとき。

(6) 当該月における「施設入所割合」と「入院割合」の合計が5割以上となっているとき。

(申請及び認定)

第4条 介護者は、支援金の支給を受けようとするときは、その旨を町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは必要な調査及び審査を行い認定するものとする。

(支援金の額及び支給方法)

第5条 支援金の額は、要介護高齢者等1人につき月額1万円とする。

2 支援金は、別表に掲げる区分により支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の支援金は、その支給月でない月であっても支給することができる。

(支給期間)

第6条 支援金の支給は、第4条の規定による認定の申請を受理した日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月(消滅した日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)で終了する。

(受給資格の消滅)

第7条 受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 介護者でなくなったとき。

(2) 要介護者又は介護者が死亡したとき。

(3) 第3条第1項第1号に該当しなくなったとき。

(4) 要介護高齢者等が3月を超えて在宅における介護を要しなくなったとき。

(5) 支援金の支給を辞退したとき。

(支給の停止又は返還)

第8条 受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は支援金の全部又は一部の支給を停止し、若しくは支給せず、又は既に支給した支援金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 要介護高齢者等の介護を怠っていると認められるとき。

(2) 要介護高齢者等が入院等により3月を超えて在宅における介護を要しなくなったとき。

(3) 要介護高齢者等の介護を生業としていると認められるとき。

(4) 偽りその他不正の手段があると認められるとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(受給資格の変動の届出)

第9条 受給権者は受給資格に変動が生じたときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(報告等の義務)

第10条 町長は、受給資格の確認に必要な限度において、受給者に対し届出、報告を求めることができる。

(未支給の支援金)

第11条 受給権者が死亡した場合において、その者に支給すべき支援金でまだ支給していなかったものがあるときは、その者と生計を同じくしていた配偶者又は親族、当該要介護高齢者等に支給することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第12条 支援金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 伊野町家族介護支援金支給条例(平成12年伊野町条例第29号。以下「旧伊野町条例」という。)及び本川村ねたきり老人等在宅介護手当の支給に関する条例(平成5年本川村条例第7号。以下「旧本川村条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧伊野町条例及び旧本川村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず、旧伊野町条例第5条第2項に規定する家族介護支援金(以下「家族介護支援金」という。)の平成21年1月分から平成21年3月分及び旧本川村条例第5条第1項に規定するねたきり老人等在宅介護手当金の平成20年10月分から平成21年3月分の支給については、なお従前の例による。

5 家族介護支援金についての第8条の規定は、施行日以後もなおその効力を有する。

別表(第5条関係)

期別

期間

支給月

第1期

4月分から6月分まで

7月

第2期

7月分から9月分まで

10月

第3期

10月分から12月分まで

1月

第4期

1月分から3月分まで

4月

いの町家族介護支援金支給条例

平成21年3月23日 条例第11号

(平成21年4月1日施行)