○いの町立吾北給食センターの管理及び運営に関する規則

平成19年5月2日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町立吾北給食センターの設置及び管理等に関する条例(平成19年いの町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、いの町立吾北給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 給食に関する施設、設備の充実、改善

(2) 給食の献立の作成

(3) 給食用物資の購入及び検収、管理

(4) 給食の調理及び配送

(5) 給食の経理

(6) その他給食の実施に必要な業務

(職員)

第3条 条例第4条の規定に基づく給食センターに置くことができる職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養職員

(4) 調理員

(5) その他必要な職員

2 所長は、上司の命を受けて諸般事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。職員は、上司の命を受け、それぞれに職務を行うが、前項に定めるもののほか、業務の処理上必要があるときは、臨時の職員を使用することができる。

(休業日)

第4条 給食センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、いの町教育委員会が必要と認めた場合は臨時に変更することができる。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(6) 土曜日及び日曜日

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日教委規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日教委規則第9号)

この規則は、令和元年7月24日から施行する。

いの町立吾北給食センターの管理及び運営に関する規則

平成19年5月2日 教育委員会規則第9号

(令和元年7月24日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成19年5月2日 教育委員会規則第9号
平成20年5月21日 教育委員会規則第6号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成31年3月22日 教育委員会規則第9号
令和元年7月24日 教育委員会規則第9号