○いの町立吾北給食センターの設置及び管理等に関する条例
平成19年3月20日
条例第5号
(設置)
第1条 吾北地区いの町立小学校及び中学校の給食を円滑に実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、いの町立吾北給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いの町立吾北給食センター | いの町小川西津賀才643番地 |
(管理運営)
第3条 給食センターの管理運営は、いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、いの町立吾北給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関し、教育委員会の諮問に応じるとともに必要により意見を具申する。
3 運営委員会は、前項の審議を行うため必要な調査研究を行う。
4 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。