○いの町立吾北給食センターの設置及び管理等に関する条例

平成19年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 吾北地区いの町立小学校及び中学校の給食を円滑に実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、いの町立吾北給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いの町立吾北給食センター

いの町小川西津賀才643番地

(管理運営)

第3条 給食センターの管理運営は、いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、いの町立吾北給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関し、教育委員会の諮問に応じるとともに必要により意見を具申する。

3 運営委員会は、前項の審議を行うため必要な調査研究を行う。

4 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町立吾北給食センターの設置及び管理等に関する条例

平成19年3月20日 条例第5号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成19年3月20日 条例第5号
令和元年6月20日 条例第19号