○「仁淀川」山の手入れで元気モリモリ事業費補助金交付要綱
平成19年6月25日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、「仁淀川」山の手入れで元気モリモリ事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、森林の健全化を図るため、森林の持つ公益的機能の中でも特に水源涵養機能の高度発揮の促進を目的とする事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象区域)
第3条 補助対象区域は、仁淀川水系の流域である伊野地区及び吾北地区の森林とする。ただし、国、地方公共団体及びこれらが出資している団体が営林を行っている森林を除く。
(補助事業の区分)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次のとおりとする。
(1) 保育間伐
(2) 搬出間伐
(3) 森林作業道等整備(開設・歩道開設・作業ポイント・路面整備・歩道路面整備・路面改良・除草・災害復旧)
(4) 広葉樹樹下植栽
(補助事業の内容及び補助額)
第5条 前条の規定する補助事業の内容及び補助額は次のとおりとする。
(補助事業者)
第6条 当該事業の補助事業者は次のとおりとする。
(1) 第4条第1号については、国による造林補助事業の申請が可能な者
(2) 第4条第2号については、事業実施者。ただし、法人にあっては主たる事業所が町外にあるものは除く。
(3) 第4条第3号については、森林組合、素材生産業協同組合(その構成員を含む。)、森林所有者等で組織する森林作業道開設組合。ただし、主たる事業所等が町外にあるものは除く。
(4) 第4条第4号については、事業実施者
3 第4条第1号について、個人の森林所有者が自ら補助事業者となって、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金の交付に関する手続事務を森林組合に委託するものとする。
4 第4条第2号について、個人の森林所有者が自ら補助事業者となって、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金の交付に関する手続事務の全部又は一部を森林組合、素材生産業協同組合(その構成員を含む。)又は測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に基づく測量業者に委託することができる。
(補助の条件)
第8条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該補助金に係る法令、町、県及び国が定める規則や要綱等に従うこと。
(2) 補助事業に係る国及び県の補助制度がある場合、それに対する交付申請を怠らないように努めること。
(3) 当該補助金に係る収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収支についての証拠書類とともに補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(4) 補助事業の実施に当たっては、施行地の境界はもとより、地元調整に関する責任はすべて補助事業者が負うこととし、誓約書(様式第4号)を町長に提出すること。
(6) 第4条第3号により開設した森林作業道は、補助事業者が適正な管理を実施するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。なお、補助事業者は高知県森林作業道作設指針第6で定める作業道台帳の整備保管に努めること。
(7) 第4条第3号の森林作業道等整備については、他の町補助事業に採択されていないこと。
(8) 第4条第3号の実施に当たり、赤線や既存の歩道等を改変する必要が生じた場合にあっては、これらの機能が改変前と同等となるように適切な措置を施すものとする。
(11) 第4条第3号の森林作業道等整備(開設)の実施に当たり、登記地目及び、現況が農地である土地については、農地法(昭和27年法律第229号)に則り適切な手続きを行った後、補助事業に着手すること。なお、登記地目が農地であるが、現況が山林と判断される土地についても、同様の手続きを行うように努めること。
(12) 補助事業者が別表第5に掲げるいずれにも該当しないと認められること。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。
(1) 補助金額の増額又は20%を超える減額
(2) 補助事業の中止
(補助金の確定及び返還)
第11条 町長は、実績報告を受け、規則第12条の規定により交付すべき額を確定するものとする。
2 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すこと又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を、期限を定めて返還させることを命じることがある。
(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、規則、要綱、要領等又はこれらに基づく町長の処分に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年以内(国又は県の補助事業の採択を受けたものについては、当該補助事業に係る規則や要綱等で定められた期間。)に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等を設定した後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)をする行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道等整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)並びに補助事業で開設し、又は改良した森林作業道の全部又は一部を転用若しくは用途変更する行為その他補助目的を達成することが困難となる行為を行ったとき。ただし、公用、公共用及び天災等のやむを得ない事由による場合は、減免について協議できるものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。
附則
1 この告示は、平成19年6月25日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
附則(平成20年11月14日告示第77号)
この告示は、平成20年11月14日から施行する。
附則(平成22年1月22日告示第9号)
この要綱は、平成22年1月22日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成22年8月25日告示第90号)
この告示は、平成22年8月25日から施行し、平成22年度事業から適用する。
附則(平成24年11月16日告示第124号)
この告示は、平成24年11月16日から施行し、平成24年度事業から適用する。
附則(平成25年12月27日告示第134号)
この告示は、平成25年12月27日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月9日告示第20号)
この告示は、平成27年3月9日から施行する。
附則(平成27年5月26日告示第57号)
この告示は、平成27年5月26日から施行する。
附則(平成28年8月15日告示第119号)
この告示は、平成28年8月15日から施行する。
附則(平成29年7月4日告示第59号)
この告示は、平成29年7月4日から施行する。
附則(平成30年7月3日告示第76号)
この告示は、平成30年7月3日から施行する。
附則(平成30年9月18日告示第115号)
この告示は、平成30年9月18日から施行し、平成30年度事業から適用する。
附則(令和元年8月30日告示第95号)
この告示は、令和元年8月30日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附則(令和2年7月1日告示第115号)
この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年度事業から適用する。
附則(令和3年8月30日告示第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年8月30日から施行し、令和3年度事業から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前に着手した箇所については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月9日告示第104号)
この要綱は、令和4年8月9日から施行し、令和4年度事業から適用する。
附則(令和5年4月17日告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月17日から施行し、令和5年度事業から適用する。
(経過措置)
2 令和5年度事業に限り、別表第3中「初めて作成した」を、「初めて作成した、又は、過去に作成し、現在取組中の」と読み替える。
附則(令和6年7月17日告示第126号)
この要綱は、令和6年7月17日から施行し、令和6年度事業から適用する。
別表第1(第5条関係)
事業区分 | 補助対象 | 補助対象事業費 | 町補助額 | 摘要 |
保育間伐 | 3~12齢級の人工林 (除伐の場合3~5齢級) | 伐採及び手続事務費、森林保険加入に要する経費 | 県標準単価から国庫補助等補助額を差し引いた額に手続事務費(県標準単価の10%(ただし、補助事業者が個人の森林所有者の場合30%)相当額に消費税を加えた額)と森林保険加入に要した代金相当額を加えた額 | ・一施行地当たりの面積は、0.1ha以上とする。 ・本数間伐率でおおむね30%。除伐は不用木又は不良木の淘汰。 ・前回間伐を実施した年度の翌年度から起算して5年以上経過していること。 ・補助事業者が個人の森林所有者の場合、一森林所有者の補助対象面積は、年間おおむね10haを限度とする。 ・除伐より間伐を優先する。 |
※ 県標準単価の適用時期は公表の翌月からとする。ただし、県標準単価が実状と著しく隔たる場合は、町長が別途に単価を定める。
別表第2(第5条関係)
事業区分 | 補助対象 | 補助対象事業費 | 実施箇所 | 材積別上限額 (1ha当たり) | 町補助額 | 摘要 | |
搬出間伐 | いの町森林整備計画に定める標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の人工林 | ・伐採から搬出・出荷に要する経費、森林保険加入に要する経費 ・第7条第4項に基づき全部の手続事務を委託する場合は、委託に要する一切の費用 ・第7条第4項に基づき一部の手続事務を委託する場合は、間伐実施施業図の作成に要する委託費用 | 森林経営計画 | 80m3未満 | 県標準単価 | ・交付上限額から国庫補助等補助額を差し引いた額に手続事務費と森林保険加入に要した代金相当額を加えた額 ・測量業者に全部の手続事務を委託する場合は、手続事務費の上限を100,000円、一部の手続事務を委託する場合は、上限を70,000円とする。 | ・一施行地当たりの面積は、0.1ha以上とする。 ・本数間伐率でおおむね30%。 ・原則として伐採木の80%(本数率)以上を搬出すること。 ・前回間伐を実施した年度の翌年度から起算して5年以上経過していること。 |
80m3以上 120m3以下 | 県標準単価にm3当たり(小数点以下切捨て)500円を加算した額 | ||||||
その他 | 県標準単価の90% |
※ 県標準単価の適用時期は公表の翌月からとする。ただし、県標準単価が実状と著しく隔たる場合は、町長が別途に単価を定める。
※ 「森林経営計画」…森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第11条に基づく計画。
別表第3(第5条関係)
事業区分 | 補助対象事業費 | 町補助額 | 事業内容 | 採択基準 | |||
森林経営計画に基づく路線 | いの町小規模林業総合支援事業により作成した計画に基づく路線 | ||||||
森林作業道等整備 | 開設 | 森林作業道(幅員2.5m以上)の開設に要する経費 | 1m当たり 3,000円 | 1m当たり 4,000円 | 1m当たり 3,250円 | 間伐材の搬出等林業経営のため必要な森林作業道の開設。 | 1 事業完了の年度を含め、3年以内に利用区域内で次の施業を行うこと。なお、延長1m当たり、合計施業面積0.001ha以上を行うものとする。 (1) 搬出間伐 (2) 保育間伐 (3) その他林業経営のため必要と認められるもの 2 森林作業道の勾配はおおむね18%以下とする。 3 補助事業者が小規模林業総合支援事業により初めて作成した計画に基づき、幅員2.5m以上の森林作業道を開設する場合にあっては、補助額を1m当たり3,500円とする。 |
森林作業道(幅員1.5m以上2.5m未満)の開設に要する経費 | 1m当たり 1,500円 | 1m当たり 2,000円 | 1m当たり 1,600円 | ||||
歩道開設 | 歩道(幅員0.6m以上)の開設に要する経費 | 1m当たり600円 | 歩道の開設 | 間伐、その他林業経営のため必要と認められる歩道に限る。 | |||
作業ポイント | 作業ポイントの整備に要する経費 | 1箇所当たり 55,000円 | 1箇所当たり 82,500円 | 1箇所当たり 60,000円 | 森林作業道の開設と併せて行う作業ポイントの整備。 | 森林作業道延長1,000m当たり1箇所(1,000m未満の場合も1箇所は整備できるものとし、作業に適した形状で90m2以上)を対象とする。 | |
路面整備 | 森林作業道(幅員2.5m以上)の路面整備に要する経費 | 1m当たり 400円 | 1m当たり 500円 | 間伐材の搬出等林業経営のため必要な森林作業道の路面整備。 | |||
森林作業道(幅員1.5m以上2.5m未満)の路面整備に要する経費 | 1m当たり 200円 | 1m当たり 300円 | |||||
歩道路面整備 | 歩道(幅員0.6m以上)の路面整備に要する経費 | 1m当たり300円 | 歩道の路面整備 | 間伐、その他林業経営のため必要と認められる歩道に限る。 | |||
路面改良 | 森林作業道(幅員3.0m以上)の路面改良に要する経費 | 1m当たり 1,800円 | 1m当たり 2,850円 | 1m当たり 2,000円 | 間伐材の搬出等林業経営のため必要な森林作業道の路面改良(コンクリートによる簡易舗装)。 | コンクリート舗装の厚さは10cm以上とする。 | |
森林作業道(幅員2.5m以上3.0m未満)の路面改良に要する経費 | 1m当たり 1,300円 | 1m当たり 2,350円 | 1m当たり 1,500円 | ||||
除草 | 森林作業道等の除草に要する経費 | 1m2当たり 30円 | 間伐材の搬出等林業経営のため必要な森林作業道等の除草。 | 1 森林作業道の法面の除草幅は山側、谷側各1mまでを対象とする。 2 歩道の法面の除草幅は山側、谷側各0.5mまでを対象とする。 3 歩道の除草については本事業で開設した箇所に限る。 | |||
災害復旧 | 森林作業道の災害復旧に要する経費 | 1箇所当たり事業費の90%以内、かつ、上限500,000円とする。ただし、国庫補助等補助額を差し引いた額。 | 台風、集中豪雨等の災害により破損した森林作業道の復旧。 | 1 箇所ごとに設計書等を作成することとし、町が設計書等を審査し、事業費を決定する。 2 箇所が近接する場合は、1箇所とみなすことができる。 3 補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合は、補助事業に係る消費税相当額は補助対象外とする。 |
※ 「森林経営計画」…森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第11条に基づく計画。
別表第4(第5条関係)
事業区分 | 補助対象事業費 | 町補助額 | 摘要 |
広葉樹樹下植栽 | 間伐実施後等の人工林において植栽した広葉樹の苗木の購入に要した代金相当額 | 1本当たり500円(消費税込)以内 | ・1ha当たり500本以下 ・1申請当り100本以上 |
別表第5(第8条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。