○いの町事後審査型制限付き一般競争入札取扱要綱

平成20年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、いの町が発注する建設工事及び建設工事に係る委託業務について、事後審査型制限付き一般競争入札を実施することについて、いの町一般競争入札実施要綱(平成16年いの町訓令第24号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(入札方式)

第2条 この訓令において実施する入札は、開札後に入札資格要件の確認審査を行い落札を決定する事後審査型制限付き方式とする。

(参加申請等)

第3条 入札に参加を希望する者は、事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書を公告により指定した日時までに入札担当課に提出することとし、入札参加要件を確認する書類は、開札後に落札者とするために必要な者から提出を求めるものとする。

(入札の執行)

第4条 入札の結果は、開札時に第1位から第3位までの落札候補者及び入札金額を口頭で発表する。

2 落札候補者となるべき同額の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者の順位を決定する。

(落札者の決定方法)

第5条 前条により決定された第1位の落札候補者から徴した事後審査型制限付き一般競争入札資格要件確認書(以下「入札資格要件確認書」という。)の審査の結果、入札資格要件を満たしている場合には、当該落札候補者を落札者として決定するものとする。満たしていない場合には、次順位者から順次審査を行い適格者が確認できるまで行うものとする。なお、提出期限までに入札資格要件確認書を提出しないときは、当該落札候補者のした入札は効力を失う。

(入札資格要件確認結果の通知等)

第6条 町長は、入札資格要件確認書が提出された日の翌日から起算して2日以内(閉庁日は除く。)に落札者を決定し、通知する。

2 町長は、落札候補者が、入札参加資格を有しないと認められる場合は、その旨を書面で通知するものとし、当該通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して2日以内(閉庁日は除く。)に、その理由を書面で問い合わせることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月25日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年2月6日訓令第1号)

この訓令は、平成25年2月6日から施行する。

(平成30年9月5日訓令第29号)

この訓令は、平成30年9月5日から施行する。

(平成31年2月13日訓令第2号)

この訓令は、平成31年2月13日から施行する。

いの町事後審査型制限付き一般競争入札取扱要綱

平成20年4月1日 訓令第11号

(平成31年2月13日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第11号
平成21年8月25日 訓令第19号
平成25年2月6日 訓令第1号
平成30年9月5日 訓令第29号
平成31年2月13日 訓令第2号