○いの町無縁納骨堂条例施行規則

平成20年2月7日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町無縁納骨堂条例(平成19年いの町条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(収蔵)

第2条 納骨堂に焼骨等を収蔵する際には、無縁焼骨等収蔵依頼書(様式第1号)を町長に提出し、許可を得なければならない。

2 町長は、収蔵を許可した時には、収蔵許可証(様式第2号)を交付する。

(管理)

第3条 収蔵した焼骨等の火葬許可証又は改葬許可証は、町長が保管する。

2 収蔵した焼骨等は、すべていの町無縁納骨堂管理台帳(様式第3号)に記録整理し、容器には番号を付し管理する。

(焼骨の引渡し)

第4条 収蔵した焼骨等を引き取ろうとする者は、無縁焼骨等引渡申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、保管している火葬許可証又は改葬許可証を添え、焼骨等を引取人に引き渡さなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

いの町無縁納骨堂条例施行規則

平成20年2月7日 規則第4号

(平成20年2月7日施行)