○いの町無縁納骨堂条例施行規則
平成20年2月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町無縁納骨堂条例(平成19年いの町条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(収蔵)
第2条 納骨堂に焼骨等を収蔵する際には、無縁焼骨等収蔵依頼書(様式第1号)を町長に提出し、許可を得なければならない。
2 町長は、収蔵を許可した時には、収蔵許可証(様式第2号)を交付する。
(管理)
第3条 収蔵した焼骨等の火葬許可証又は改葬許可証は、町長が保管する。
2 収蔵した焼骨等は、すべていの町無縁納骨堂管理台帳(様式第3号)に記録整理し、容器には番号を付し管理する。
(焼骨の引渡し)
第4条 収蔵した焼骨等を引き取ろうとする者は、無縁焼骨等引渡申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、保管している火葬許可証又は改葬許可証を添え、焼骨等を引取人に引き渡さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。