○いの町無縁納骨堂条例

平成19年9月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、いの町無縁納骨堂の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第2条第6項の規定による納骨堂を次のとおり設置する。

名称

位置

いの町無縁納骨堂

いの町5800番地外1筆

(収蔵)

第3条 納骨堂には、法第9条第1項、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項、いの町墓地条例(平成16年いの町条例第152号)第20条及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条の規定によるものの焼骨等で、町長が必要と認めたものを収蔵する。

(使用料)

第4条 納骨堂の使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

いの町無縁納骨堂条例

平成19年9月27日 条例第15号

(平成19年9月27日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成19年9月27日 条例第15号