○いの町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成19年10月23日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、いの町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所等 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 第2条第2号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付、消防消第18号)に基づき、特定の活動・役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。
(5) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長その他の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、町長に、いの町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について町長に推薦することができる。
(1) 消防団員である従業員を常時相当数雇用している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等
(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等
(1) 申請又は推薦があった場合
(2) 町長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、表示証を交付した町名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。
2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、第1項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村の名称も併せて付すことができる。
3 表示証は、次に掲げる場所等に表示することができるものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 表示証の交付に際して、町長は、いの町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 町長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又は、その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、相手方に対し、当該認定を取り消した理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 町長は、協力事業所の名称、いの町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 町長は、協力事業所をいの町表彰条例(平成16年いの町条例第3号)に基づき表彰することができる。
(所掌)
第13条 この告示に関する事務は、いの町役場総務課において所掌する。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日告示第121号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。