○いの町表彰条例

平成16年10月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の発展その他公共の福祉に関し、特に功績の顕著なものを表彰することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績の顕著なものについて町長がこれを行う。

(1) 地方自治の発展に尽くしたもの

(2) 教育の振興に寄与したもの

(3) 商工業の発展に尽くしたもの

(4) 農林業の振興に尽くしたもの

(5) 水産業の振興に尽くしたもの

(6) 建設業の発展に尽くしたもの

(7) 社会福祉の増進に尽くしたもの

(8) 保健衛生の向上に尽くしたもの

(9) 火災、水災その他災害の防除に尽くしたもの

(10) 有益な発明、発見又は考案をしたもの

(11) 自己の危険を顧みず人命を救助したもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉の増進に尽くしたもの

(町民推薦)

第3条 町民がこの条例によって表彰せられるべきものがあると認めたときは、次の事項を調査し、これを町長に推薦することができる。

(1) 団体の場合

 団体の名称及び主たる事務所の所在地

 団体の組織及び沿革の大要

 主たる役員の住所及び氏名

 定款又は規約の写し

 表彰しようとする事由の詳細

 からまでに掲げるもののほか、参考事項

(2) 個人の場合

 本籍、住所、職業、氏名及び生年月日

 性行、素行及び徳望

 経歴及び賞罰

 表彰しようとする事由の詳細

 からまでに掲げるもののほか、参考事項

(表彰すべきものの選考)

第4条 表彰すべきものの選考については、町長において決定するものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は表彰状及び金品を授与して行う。

(被表彰者が死亡したときの措置)

第6条 表彰せられるべき者が死亡したときは、表彰状及び金品をその遺族に交付してこれを追彰する。

(資格の喪失)

第7条 表彰該当者であって、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条に該当したときは、その資格を失う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

いの町表彰条例

平成16年10月1日 条例第3号

(平成16年10月1日施行)