○いの町天王地区汚水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年11月2日

規則第41号

(使用開始等の届出)

第2条 条例第9条に規定する使用開始等の届出は天王地区汚水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第1号)による。

(排除量の認定)

第3条 条例第11条の規定により準用するいの町下水道条例(平成16年いの町条例第146号。以下「下水道条例」という。)第17条第2項第2号の規定により、汚水排除量の認定を受けようとする者は、毎月町長の指定する日までに汚水排除量申告書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、申告事項に異動がない場合は、その旨を申し出てこれを省略することができる。

2 町長は、前項の申告があったときは、記載事項を勘案のうえ、別に定める認定基準に基づき汚水排除量を認定する。

3 第1項の申告書が指定日までに提出されないときは、汚水排除量は、町長の認定によるものとする。

4 町長は、条例別表第2の規定により準用する下水道条例第17条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合で必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

5 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項に規定する装置を管理し、その責めに帰すべき理由により当該装置を損傷し、又は、亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(排除量の減量認定)

第4条 条例第11条の規定により準用する下水道条例第17条第2項第4号の規定により、汚水排除量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及び算出根拠等を記載した汚水排除量減量申告書(様式第3号)を、町長が指定する日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の申告があったときは、記載事項を勘案のうえ、別に定める認定基準に基づき汚水排除量を減量認定する。

3 第1項の申告書が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わない。

(準用)

第5条 排水設備工事の申請、施工及び使用料に関する事項については、いの町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年いの町規則第100号)の規定を準用する。(ただし、第11条を除く。)この場合において、これらの規定及び様式中「農業集落排水施設」とあるのは、「いの町天王地区汚水処理施設」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年11月20日から施行し、同年6月1日から適用する。

(平成26年6月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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いの町天王地区汚水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年11月2日 規則第41号

(平成26年6月13日施行)