○いの町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着方法等)

第2条 排水設備を施設に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排水するための排水設備には、宅地内に塩化ビニール製の最終ます(以下「最終ます」という。)を設けること。

(2) 最終ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置者の土地内で、公道との境界線付近とすること。

(3) 取付管を下水道の本管に固着する場合は、町長の指示及び監督を受けること。

(排水設備の構造等の基準)

第3条 排水設備の構造等の基準は、法令に定めるもののほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 水洗便所、厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(2) トラップの封水が、サイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 厨房施設及び入浴施設等の汚水流出口には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(排水設備計画の確認申請)

第4条 条例第6条に規定する確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(様式第1号)に、設計書及び次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地所を記入すること。

(2) 平面図 縮尺は、200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取り、水道並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

(3) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類

2 町長は、第1項の申請を確認したときは、排水設備計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事の着手時期)

第5条 排水設備の工事は、条例第6条の規定による申請書の確認後でなければこれを行ってはならない。ただし、軽微な工事で排水設備等の構造上影響を及ぼすおそれのない変更で、次に定めるものは、この限りではない。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 防臭装置、ごみよけ装置等で、確認を受けたときの能力を低下することのない軽微な変更

第6条 削除

(完了の届出)

第7条 条例第9条の規定による排水設備の完了の届出は、排水設備工事完了届(様式第3号)を提出しなければならない。

(完了検査)

第8条 町長は、前条の規定による完了の届出があった場合は、当該排水設備の工事を施工した責任技術者を立会いさせて、完了の検査を行うものとする。

2 前項による検査の結果、適合していると認めた場合は、排水設備の新設等を行った者に対し、排水設備工事施工検査通知書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、不良と認めたときは、期間を定めて改善を命ずることができる。

(利用開始の届出)

第9条 条例第10条第1項に規定する利用開始等の届出は、農業集落排水施設利用(開始・休止・廃止・再開)(様式第5号)によるものとする。

2 条例第10条第2項の規定による利用者に変更があった場合の届出は、農業集落排水施設利用者変更届(様式第6号)によるものとする。

(使用料金の納付通知)

第10条 町長は、条例第11条の規定による使用料を徴収する場合は、別に定める納付通知書により通知するものとする。

(人員の算定)

第11条 条例別表第2の規定による人員は、毎月1日現在の人員を当該月の人員とするものとする。ただし、毎月1日現在で施設の使用を開始又は再開していない場合は、施設の使用の開始又は再開をした日の人員を当該月の人員とするものとする。

(排除量の認定)

第12条 条例別表第2の規定により準用するいの町下水道条例(平成16年いの町条例第146号。以下「下水道条例」という。)第17条第2項第2号の規定により、汚水排除量の認定を受けようとする者は、毎月町長の指定する日までに汚水排除量申告書(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、申告事項に異動がない場合は、その旨を申し出てこれを省略することができる。

2 町長は、前項の申告があったときは、記載事項を勘案のうえ、別に定める認定基準に基づき汚水排除量を認定する。

3 第1項の申告書が指定日までに提出されないときは、汚水排除量は、町長の認定によるものとする。

4 町長は、条例別表第2の規定により準用する下水道条例第17条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合で必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

5 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項に規定する装置を管理し、その責めに帰すべき理由により当該装置を損傷し、又は、亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(排除量の減量認定)

第13条 条例別表第2の規定により準用する下水道条例第17条第2項第4号の規定により、汚水排除量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及び算出根拠等を記載した汚水排除量減量申告書(様式第8号)を、町長が指定する日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の申告があったときは、記載事項を勘案のうえ、別に定める認定基準に基づき汚水排除量を減量認定する。

3 第1項の申告書が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わない。

(使用料の減免)

第14条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第9号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表に定める農業集落排水施設使用料減免基準に基づいて可否を決定し、農業集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第10号)により、当該使用者に通知するものとする。

(督促状)

第15条 使用料金納付通知書に定める納付期限までに納付しない者に対する督促状は、町長が別に定めるものとする。

(検査手数料の通知)

第16条 町長は、条例第15条の規定による検査手数料を徴収する場合は、別に定める納付通知書により通知するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年伊野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

減免項目

利用者がその財産につき、震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合

利用者又は利用者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合

その他町長が特に必要と認めたとき。

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いの町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第100号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第100号
平成22年9月30日 規則第22号
平成25年3月22日 規則第5号
平成26年6月13日 規則第16号
令和4年3月23日 規則第6号