○いの町建設工事成績評定要領

平成19年7月17日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、いの町建設工事成績評定要綱の規定に基づき、工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な細目を定め、厳正かつ的確な評定に資することを目的とする。

(評定の内容)

第2条 評定は、契約目的物を施工した請負者の技術力、取組姿勢等の施工状況及び目的物の品質等を評価するものとする。

(評定の方法)

第3条 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、「工事成績採点の考査項目別運用表」(別紙1・1―2・1―3、以下「運用表」という。)により、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 一次評定者は、運用表(別紙1)の「1 施行体制〔Ⅰ 施行体制一般、Ⅱ 配置技術者〕」、「2 施行状況〔Ⅰ 施工管理、Ⅱ 工程管理、Ⅲ 安全対策、Ⅳ 対外関係〕」の細別毎に、「評価対象項目」の中から、評価対象工事に該当しない項目を削除した後の評価項目を母数とした比率(%)により評価を行うものとする。

また、「3 出来形及び出来ばえ〔Ⅰ 出来形、Ⅱ 品質〕」については、「高知県建設工事技術管理要綱」に基づく基準及び規格値を満足したうえで、規格に対して十分なゆとりで適正な管理が出来ているかどうかについて、「記入方法及び留意事項」(別紙2)の「1 出来形及び品質のばらつきの考え方」を参照して評価すること。ただし、「Ⅰ 出来形」において、ばらつきが少ないと判断される場合は、該当項目数による評価も行う。「Ⅱ 品質」において、試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断ができない場合は、「評価対象項目」の中から、評価対象工事に該当しない項目を削除した後の評価項目を母数とした比率(%)により評価を行うものとするが、これにより難い場合は、運用表の別紙1―3の評価対象工種により評価を行うものとする。

一次評定者が「4 高度技術」及び「5 創意工夫」について評価する場合、請負者から提出された「高度技術に関する実施状況」及び「創意工夫に関する実施状況」を基に、キーワードの選定及び詳細評価について対象工事監督所属長と合議のうえで記述すること。

なお、高度な技術力とは、工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力を要する必要があった技術を評価し、「4 高度技術」の考査項目において評価するほどではないが、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があれば「5 創意工夫」において評価を行い、二重の評価はしないものとする。

3 二次評定者は、運用表(別紙1―2)の「2 施行状況〔Ⅱ 工程管理、Ⅲ 安全対策〕」、「6 社会性等」の細別毎に、該当項目数で評価を行うものとする。

なお、「6 社会性等」の「地域への貢献等」とは工事の施工にともなって、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について、請負者から提出された「社会性等に関する実施状況」を基に加点評価を行うものとする。

4 検査職員は、運用表(別紙1―3)の「2 施行状況〔Ⅰ 施工管理〕、3 出来形及び出来ばえ〔Ⅰ 出来形、Ⅱ 品質、Ⅲ 出来ばえ〕」について評価を行うものとする。

「2 施行状況〔Ⅰ 施工管理〕」については、「評価対象項目」の中から、評価対象工事に該当しない項目を削除した後の評価項目を母数とした比率(%)により評価を行うものとする。

「3 出来形及び出来ばえ〔Ⅰ 出来形〕」については、「高知県建設工事技術管理要綱」に基づく基準及び規格値を満足したうえで、出来形のばらつきを判断し、評価対象項目の該当数で評価を行うものとする。

「3 出来形及び出来ばえ〔Ⅱ 品質〕」については、主たる工種を選択後に、「高知県建設工事技術管理要綱」に基づく基準及び規格値を満足したうえで、出来形のばらつきを判断し、「評価対象項目」の中から、評価対象工事に該当しない項目を削除した後の評価項目を母数とした比率(%)により評価を行うものとする。ただし、試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断ができない場合は評価項目による評価とする。

「3 出来形及び出来ばえ〔Ⅲ 出来ばえ〕」については、主たる工種を選択後に該当項目数で評価を行うものとする。

5 評定にあたっては、別紙―2「記入方法及び留意事項」の出来形のばらつきの考え方、多工種複合工種の取扱い、コンクリート構造物のクラックの取扱い等を参照すること。

6 工事における「高度技術」、「創意工夫」、「社会性等」に関して、請負者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合には、評定者はこれも考慮するものとする。

(評定基準)

第4条 工事成績を評価するうえでの総合評価の基準については、下記を参考とする。

Aランク 80点以上 他の模範となる優秀な工事

Bランク 75~80点未満 Aランクではないが、標準的な工事の中で優秀なもの

Cランク 65~75点未満 標準的な工事

Dランク 60~65点未満 Eランクではないが、今後改善すべき事項がある工事

Eランク 60点未満 今後指名などに影響をおよぼすおそれのある工事

(評定の利用)

第5条 工事成績評価の結果は、良質な工事の施工を確保し、優良な建設業者の育成の資料とするため、主に次の各号に掲げるものに利用するものとする。

(1) 指名競争入札参加者の選定を行うとき。

(2) 良質な工事施工を目指す監督指導体制の検討

(3) 総合評価方式評価基準に使用するとき。

(4) 一般競争入札の入札参加者資格要件に使用するとき。

(評定表の管理)

第6条 工事成績評定表等は検査命令権者が所属する機関において5年間保存管理しなければならない。

(運用)

第7条 この訓令の運用については「高知県建設工事技術管理要綱(平成21年3月25日土木部長通知)」を準用するものとする。

この訓令は、平成19年7月17日から施行し、同日以降発注する工事から適用する。

(平成20年5月16日訓令第20号)

この訓令は、平成20年5月16日から施行し、同日以降発注する工事から適用する。

(平成27年6月24日訓令第19号)

この訓令は、平成27年6月24日から施行し、同日以後発注する工事から適用する。

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いの町建設工事成績評定要領

平成19年7月17日 訓令第25号

(平成27年6月24日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成19年7月17日 訓令第25号
平成20年5月16日 訓令第20号
平成27年6月24日 訓令第19号