○いの町建設工事成績評定要綱

平成19年7月17日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、公共工事の品質の確保等を図るため厳正かつ的確な判定を実施し、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は1件の当初請負金額が500万円以上の土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事について行うものとする。

(評定者)

第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は検査職員並びに当該工事を担当する監督職員(主任監督員、工事監督員)とし、下表の区分とする。

完成検査

評定対象者

1) 第一次評定者

工事監督員

2) 第二次評定者

主任監督員

3) 最終評定者

検査職員

(現場の実態把握)

第4条 工事成績の評定を行う立場にあるものは、努めて現場の巡視を行い粗漏な工事の防止、工事安全の確保、工事促進等に適切な指導と助言を行うとともに、工事成績の評定資料となる諸要素の把握に努めなければならない。

(評定の方法)

第5条 評定は監督又は検査により確認した事項に基づき、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 工事成績の評定は、別に定める「工事成績採点の考査項目別運用表」により行うものとする。

3 評定の結果は、様式第1号「工事成績評定表」(以下「評定表」という。)に記録するものとする。

4 細目別評定点は、様式第2号「細目別評定点表」に記録するものとする。

(評定の時期)

第6条 検査職員である評定者は完成検査(債務工事の最終出来高検査と部分引渡検査を除く。)の終了後に、監督職員である評定者は工事が完成したときに、それぞれ評定を行うものとする。

2 監督職員は、検査が実施されるまでに、検査職員が行うものを除く評価を取りまとめのうえ評定表を検査職員に提出するものとする。

3 検査職員は、監督職員から提出された評定表に、工事の評定を加えて評定点の合計を記入するものとする。

(評定の報告)

第7条 最終評定者は、評定表において極端な点数が認められた場合は、土木課長に報告しなければならない。

2 報告を受けた土木課長は、評定内容を確認するため対象工事監督所属長(以下「所属長」という。)及び土木課長が認める者において、評定の内容を確認しなければならない。

3 報告された評定表は、評定の内容を確認した後に検査命令権者に提出することとする。

(評定表等の提出)

第8条 検査職員は、評定を行ったときは、評定表等を検査調書に付し、検査命令権者に提出するものとする。

(評定結果の通知)

第9条 検査命令権者は、評定者から評定表等の提出があったときは、検査結果に合わせて、当該工事の請負者に対して、様式第3号により通知するものとする。

(評定の修正等)

第10条 検査命令権者は、第9条の通知をした後、工事に瑕疵(欠陥)のあることが判明し評点を減点修正する必要があると認められる場合は、評定を修正し、遅滞なくその結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(説明請求等)

第11条 第9条又は第10条の通知を受けたものは、通知を受けた日から起算して14日(「休日」を含む。)以内に、様式第4号により所属長に対して評定の内容について説明を求めることができる。

2 所属長は、前項による説明を求められたときは、様式第5号により回答するものとする。

(再説明請求等)

第12条 第11条第2項の回答を受理した者で当該回答に不服があるものは、回答を受けた日から起算して14日(「休日」を含む。)以内に、書面(様式第4号準用)により、所属長に対して再説明を求めることができる。

2 所属長は、前項による説明を求められた時は「工事成績評定検討委員会」の審議を経て書面(様式第5号準用)により回答するものとする。

(雑則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、工事成績評定に関し別途細目を定めることができる。

1 この訓令は、平成19年7月17日から施行し、同日以後発注する工事から適用する。

(平成27年6月24日訓令第18号)

この訓令は、平成27年6月24日から施行し、同日以後評定する工事から適用する。

(令和2年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、同日以後発注する工事から適用する。

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いの町建設工事成績評定要綱

平成19年7月17日 訓令第24号

(令和2年4月1日施行)